【説明】
通帳に記帳された利息や配当金の差引受取額をもとに、金融機関で差し引かれた源泉徴収等の税額(国税所得税・国税復興税・地方税利子割)と税込受取額を計算するプログラムです。(H28年以降の法人に対する地方税利子割の廃止に対応しています。)
差引受取額を入力すると、次の場合に応じた所得税や復興税、税込受取額を計算した「預金利息等税額計算書」が画面に出力されます。
【T】 預金利息の場合(法人)(国税15.315%・地方税0%)(利子割廃止後) (H28年から)
【T'】預金利息の場合(国税15.315%・地方税5%) (個人又は法人H27年まで)
【U】 非上場株・出資配当金等の場合(国税20.42%)
【V】 上場株配当金等の場合(法人)(国税15.315%)(H26年から)
【V'】H25年の上場株配当金等の場合(法人)(国税7.147%)
一般に、預金に利息が付く場合には、金融機関では、その利息額から国税15.315%を差し引いた残額をその口座に入金します(個人の場合はさらに地方税5%が差し引かれます)。企業の経理では、この差引受取額と税率を使った割り返し(割戻し)計算により、元の利息額(税込受取額)と差し引かれた国税の額を算出して、仕訳を起こす必要があります。
具体的な計算方法は、まず、差引受取額÷(1−15.315%)で税込受取額を出し、この税込受取額に15.315%を掛けて国税を出します。次に、その国税に2.1を掛け102.1で割って復興税を算出します(算出結果に1円未満の端数があれば、五捨五超入しますので、0.5円までは切り捨て、0.5円超は切り上げます)。そして、国税の額から復興税の額を引いた残りが所得税となります。復興税の源泉徴収は、H49年まで続きます。
(法人については、H26.4月からの復興特別法人税の廃止に伴い、預金利息から源泉徴収された復興税は所得税とみなして法人税の所得税額控除が適用されることとなりましたので、預金利息中の所得税と復興税とを分ける意味はなくなりましたが、当プログラムでは、一応、分けています。)
なお、非上場株や出資の配当金を受け取った場合には20.42%の国税が、上場株の配当金や投信等の分配金を受け取った場合にも15.315%(H25年は7.147%)の国税が差し引かれていますので、上記と同様に、差引受取額と税率を使った割り返し(割戻し)計算により税込受取額を出すことになります。(所得税と復興税の関係は預金の場合と同じです。)
これらの計算を自動化したものが本プログラムです。
このプログラムは、30年以上前から会計仕訳用に使ってきましたが、その後何回か改訂の後、復興特別所得税の導入に合わせ、現在の形式にしました。
※ダウンロードプログラムは、VBScriptで書いたものを、MakeExeVer0.2.2でEXEにコンパイルしたものです。WEB上での計算には、これをPHPに書き直したものを使っています。