会社法施行規則

(平成18年2月7日法務省令第12号)

最終改正:平成18年3月29日法務省令第28号

 

 会社法(平成17年法律第86号)及び会社法施行令(平成17年政令第364号)の規定に基づき、会社法施行規則を次のように定める。

 

第1編 総則

第1章 通則(第1条・第2条)

第2章 子会社及び親会社(第3条・第4条)

 

第2編 株式会社

第1章 設立

第1節 通則(第5条第7条)

第2節 募集設立(第8条第18条)

第2章 株式

第1節 総則(第19条第21条)

第2節 株式の譲渡等(第22条第26条)

第3節 株式会社による自己の株式の取得(第27条第33条)

第4節 単元株式数(第34条第37条)

第5節 株主に対する通知の省略等(第38条・第39条)

第6節 募集株式の発行等(第40条第46条)

第7節 株券(第47条第49条)

第8節 雑則(第50条第52条)

第3章 新株予約権(第53条第62条)

第4章 機関

第1節 株主総会及び種類株主総会

第1款 通則(第63条第72条)

第2款 株主総会参考書類

第1目 通則(第73条)

第2目 役員の選任(第74条第77条)

第3目 役員の解任等(第78条第81条)

第4目 役員の報酬等(第82条第84条)

第5目 計算関係書類の承認(第85条)

第6目 合併契約等の承認(第86条第92条)

第7目 株主提案の場合における記載事項(第93条)

第8目 株主総会参考書類の記載の特則(第94条)

第3款 種類株主総会(第95条)

第2節 会社役員の選任(第96条・第97条)

第3節 取締役(第98条)

第4節 取締役会(第99条第101条)

第5節 会計参与(第102条第104条)

第6節 監査役(第105条第108条)

第7節 監査役会(第109条)

第8節 会計監査人(第110条)

第9節 委員会及び執行役(第111条・第112条)

第10節 役員等の損害賠償責任(第113条第115条)

第5章 計算等

第1節 計算関係書類(第116条)

第2節 事業報告

第1款 通則(第117条)

第2款 事業報告等の内容(第118条第128条)

第3款 事業報告等の監査(第129条第132条)

第4款 事業報告等の株主への提供(第133条)

第6章 事業の譲渡等(第134条第138条)

第7章 解散(第139条)

第8章 清算

第1節 総則(第140条第151条)

第2節 特別清算(第152条第158条)

 

第3編 持分会社

第1章 計算等(第159条)

第2章 清算(第160条・第161条)

 

第4編 社債

第1章 総則(第162条第168条)

第2章 社債管理者(第169条第171条)

第3章 社債権者集会(第172条第177条)

 

第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第1章 吸収分割契約及び新設分割計画

第1節 吸収分割契約(第178条)

第2節 新設分割計画(第179条)

第2章 組織変更をする株式会社の手続(第180条・第181条)

第3章 吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続(第182条第190条)

第4章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続(第191条第203条)

第5章 新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社の手続(第204条第210条)

第6章 新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続(第211条第213条)

 

第6編 外国会社(第214条第216条)

 

第7編 雑則

第1章 訴訟(第217条第219条)

第2章 登記(第220条)

第3章 公告(第221条)

第4章 電磁的方法及び電磁的記録等

第1節 電磁的方法及び電磁的記録等(第222条第230条)

第2節 情報通信の技術の利用(第231条第238条)

 

附則

 

 

第1編 総則

第1章 通則

第1条(目的)

この省令は、会社法(平成17年法律第86号。以下「法」という。)の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

 

第2条(定義)

この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「委員会設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式」、「単元株式数」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収合併」、「新設合併」、「吸収分割」、「新設分割」、「株式交換」、「株式移転」又は「電子公告」とは、それぞれ法第2条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、委員会設置会社、種類株式発行会社、種類株主総会、社外取締役、社外監査役、譲渡制限株式、取得条項付株式、単元株式数、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は電子公告をいう。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1.委員会:法第2条第12号に規定する委員会をいう。

2.種類株主:法第2条第14号に規定する種類株主をいう。

3.業務執行取締役:法第2条第15号に規定する業務執行取締役をいう。

4.発行済株式:法第2条第31号に規定する発行済株式をいう。

5.電磁的方法:法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。

6.設立時発行株式:法第25条第1項第1号に規定する設立時発行株式をいう。

7.有価証券:法第33条第10項第2号に規定する有価証券をいう。

8.銀行等:法第34条第2項に規定する銀行等をいう。

9.発行可能株式総数:法第37条第1項に規定する発行可能株式総数をいう。

10設立時取締役:法第38条第1項に規定する設立時取締役をいう。

11設立時会計参与:法第38条第2項第1号に規定する設立時会計参与をいう。

12設立時監査役:法第38条第2項第2号に規定する設立時監査役をいう。

13設立時会計監査人:法第38条第2項第3号に規定する設立時会計監査人をいう。

14代表取締役:法第47条第1項に規定する代表取締役をいう。

15設立時執行役:法第48条第1項第2号に規定する設立時執行役をいう。

16設立時募集株式:法第58条第1項に規定する設立時募集株式をいう。

17設立時株主:法第65条第1項に規定する設立時株主をいう。

18創立総会:法第65条第1項に規定する創立総会をいう。

19創立総会参考書類:法第70条第1項に規定する創立総会参考書類をいう。

20種類創立総会:法第84条に規定する種類創立総会をいう。

21発行可能種類株式総数:法第101条第1項第3号に規定する発行可能種類株式総数をいう。

22株式等:法第107条第2項第2号ホに規定する株式等をいう。

23自己株式:法第113条第4項に規定する自己株式をいう。

24株券発行会社:法第117条第6項に規定する株券発行会社をいう。

25株主名簿記載事項:法第121条に規定する株主名簿記載事項をいう。

26株主名簿管理人:法第123条に規定する株主名簿管理人をいう。

27株式取得者:法第133条第1項に規定する株式取得者をいう。

28親会社株式:法第135条第1項に規定する親会社株式をいう。

29譲渡等承認請求者:法第139条第2項に規定する譲渡等承認請求者をいう。

30対象株式:法第140条第1項に規定する対象株式をいう。

31指定買取人:法第140条第4項に規定する指定買取人をいう。

321株当たり純資産額:法第141条第2項に規定する1株当たり純資産額をいう。

33登録株式質権者:法第149条第1項に規定する登録株式質権者をいう。

34金銭等:法第151条に規定する金銭等をいう。

35.全部取得条項付種類株式:法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。

36単元未満株式売渡請求:法第194条第1項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。

37募集株式:法第199条第1項に規定する募集株式をいう。

38株券喪失登録日:法第221条第4号に規定する株券喪失登録日をいう。

39株券喪失登録:法第223条に規定する株券喪失登録をいう。

40株券喪失登録者:法第224条第1項に規定する株券喪失登録者をいう。

41募集新株予約権:法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいう。

42新株予約権付社債券:法第249条第2号に規定する新株予約権付社債券をいう。

43証券発行新株予約権付社債:法第249条第2号に規定する証券発行新株予約権付社債をいう。

44証券発行新株予約権:法第249条第3号ニに規定する証券発行新株予約権をいう。

45自己新株予約権:法第255条第1項に規定する自己新株予約権をいう。

46新株予約権取得者:法第260条第1項に規定する新株予約権取得者をいう。

47取得条項付新株予約権:法第273条第1項に規定する取得条項付新株予約権をいう。

48新株予約権無償割当て:法第277条に規定する新株予約権無償割当てをいう。

49株主総会参考書類:法第301条第1項に規定する株主総会参考書類をいう。

50報酬等:法第361条第1項に規定する報酬等をいう。

51議事録等:法第371条第1項に規定する議事録等をいう。

52役員等:法第423条第1項に規定する役員等をいう。

53臨時決算日:法第441条第1項に規定する臨時決算日をいう。

54臨時計算書類:法第441条第1項に規定する臨時計算書類をいう。

55連結計算書類:法第444条第1項に規定する連結計算書類をいう。

56分配可能額:法第461条第2項に規定する分配可能額をいう。

57事業譲渡等:法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。

58清算株式会社:法第476条に規定する清算株式会社をいう。

59清算人会設置会社:法第478条第6項に規定する清算人会設置会社をいう。

60財産目録等:法第492条第1項に規定する財産目録等をいう。

61各清算事務年度:法第494条第1項に規定する各清算事務年度をいう。

62貸借対照表等:法第496条第1項に規定する貸借対照表等をいう。

63協定債権:法第515条第3項に規定する協定債権をいう。

64協定債権者:法第517条第1項に規定する協定債権者をいう。

65債権者集会参考書類:法第550条第1項に規定する債権者集会参考書類をいう。

66持分会社:法第575条第1項に規定する持分会社をいう。

67清算持分会社:法第645条に規定する清算持分会社をいう。

68募集社債:法第676条に規定する募集社債をいう。

69社債発行会社:法第682条第1項に規定する社債発行会社をいう。

70社債原簿管理人:法第683条に規定する社債原簿管理人をいう。

71社債権者集会参考書類:法第721条第1項に規定する社債権者集会参考書類をいう。

72組織変更後持分会社:法第744条第1項第1号に規定する組織変更後持分会社をいう。

73社債等:法第746条第7号ニに規定する社債等をいう。

74吸収合併消滅会社:法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいう。

75吸収合併存続会社:法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社をいう。

76吸収合併存続株式会社:法第749条第1項第1号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。

77吸収合併消滅株式会社:法第749条第1項第2号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。

78吸収合併存続持分会社:法第751条第1項第1号に規定する吸収合併存続持分会社をいう。

79新設合併設立会社:法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。

80新設合併消滅会社:法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいう。

81新設合併設立株式会社:法第753条第1項第2号に規定する新設合併設立株式会社をいう。

82新設合併消滅株式会社:法第753条第1項第6号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。

83吸収分割承継会社:法第757条に規定する吸収分割承継会社をいう。

84吸収分割会社:法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。

85吸収分割承継株式会社:法第758条第1号に規定する吸収分割承継株式会社をいう。

86吸収分割株式会社:法第758条第2号に規定する吸収分割株式会社をいう。

87吸収分割承継持分会社:法第760条第1号に規定する吸収分割承継持分会社をいう。

88新設分割会社:法第763条第5号に規定する新設分割会社をいう。

89新設分割株式会社:法第763条第5号に規定する新設分割株式会社をいう。

90新設分割設立会社:法第763条に規定する新設分割設立会社をいう。

91新設分割設立株式会社:法第763条第1号に規定する新設分割設立株式会社をいう。

92新設分割設立持分会社:法第765条第1項第1号に規定する新設分割設立持分会社をいう。

93株式交換完全親会社:法第767条に規定する株式交換完全親会社をいう。

94株式交換完全子会社:法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。

95株式交換完全親株式会社:法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社いう。

96株式交換完全親合同会社:法第770条第1項第1号に規定する株式交換完全親合同会社をいう。

97株式移転設立完全親会社:法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。

98株式移転完全子会社:法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。

99吸収分割合同会社:法第793条第2項に規定する吸収分割合同会社をいう。

100存続株式会社等:法第794条第1項に規定する存続株式会社等をいう。

101新設分割合同会社:法第813条第2項に規定する新設分割合同会社をいう。

3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1.法人等:法人その他の団体をいう。

2.会社等:会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。

3.役員:取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいう。

4.会社役員:当該株式会社の取締役、会計参与、監査役及び執行役をいう。

5.社外役員:会社役員のうち、次のいずれにも該当するものをいう。

イ 当該会社役員が社外取締役又は社外監査役であること。

ロ 当該会社役員が次のいずれかの要件に該当すること。

(1)当該会社役員が法第373条第1項第2号、第400条第3項、第425条第1項第1号ハ又は第427条第1項の社外取締役であること。

(2)当該会社役員が法第335条第3項又は第427条第1項の社外監査役であること。

(3)当該会社役員を当該株式会社の社外取締役又は社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他当該株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示していること。

6.業務執行者:次に掲げる者をいう。

イ 業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員

ロ 業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者

ハ 使用人

7.社外取締役候補者:次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。

イ 当該候補者が過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないこと。

ロ 当該候補者が現に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でないこと。

ハ 当該候補者を就任後当該株式会社の業務を執行する取締役として選定する予定がないこと。

ニ 当該候補者を就任後当該株式会社の執行役として選任する予定がないこと。

ホ 当該候補者を就任後当該株式会社の使用人とする予定がないこと。

ヘ 次のいずれかの要件に該当すること。

(1)当該候補者を法第373条第1項第2号、第400条第3項、第425条第1項第1号ハ又は第427条第1項の社外取締役であるものとする予定があること。

(2)当該候補者を当該株式会社の社外取締役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。

8.社外監査役候補者:次に掲げるいずれにも該当する候補者をいう。

イ 当該候補者が過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないこと。

ロ 次のいずれかの要件に該当すること。

(1)当該候補者を法第335条第3項又は第427条第1項の社外監査役であるものとする予定があること。

(2)当該候補者を当該株式会社の社外監査役であるものとして計算関係書類、事業報告、株主総会参考書類その他株式会社が法令その他これに準ずるものの規定に基づき作成する資料に表示する予定があること。

9.最終事業年度:次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。

イ 株式会社:法第2条第24号に規定する最終事業年度

ロ 持分会社:各事業年度に係る法第617条第2項に規定する計算書類を作成した場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。

10計算書類:次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。

イ 株式会社:法第435条第2項に規定する計算書類

ロ 持分会社:法第617条第2項に規定する計算書類

11計算関係書類:株式会社についての次に掲げるものをいう。

イ 成立の日における貸借対照表

ロ 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書

ハ 臨時計算書類

ニ 連結計算書類

12計算書類等:次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。

イ 株式会社:各事業年度に係る計算書類及び事業報告(法第436条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)

ロ 持分会社:法第617条第2項に規定する計算書類

13臨時計算書類等:法第441条第1項に規定する臨時計算書類(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。

14新株予約権等:新株予約権その他当該法人等に対して行使することにより当該法人等の株式その他の持分の交付を受けることができる権利をいう。

15公開買付け等:証券取引法(昭和23年法律第25号)第27条の2第6項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。

16社債取得者:社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)をいう。

17設立時役員等:設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。

18特定関係事業者:次に掲げるものをいう。

イ 当該株式会社の親会社並びに当該親会社の子会社及び関連会社(当該親会社が会社でない場合におけるその子会社及び関連会社に相当するものを含む。)

ロ 当該株式会社の主要な取引先である者(法人以外の団体を含む。)

19請求対象者:次に掲げる者のうち、法第847条第1項の規定による請求に係る第217条第1号に掲げる者をいう。

イ 発起人

ロ 設立時取締役及び設立時監査役

ハ 役員等

ニ 清算人

ホ 法第120条第3項の利益の供与を受けた者

ヘ 法第212条第1項の義務を負う募集株式の引受人

ト 法第285条第1項の義務を負う募集新株予約権の引受人

20関連会社:会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第19号に規定する関連会社をいう。

21連結配当規制適用会社:会社計算規則第2条第3項第72号に規定する連結配当規制適用会社をいう。

22組織変更株式交換:保険業法(平成7年法律第105号)第96条の5第1項に規定する組織変更株式交換をいう。

23組織変更株式移転:保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転をいう。

 

 

第2章 子会社及び親会社

第3条(子会社及び親会社)

法第2条第3号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。

2 法第2条第4号に規定する法務省令で定めるものは、会社等が同号に規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。

3 前2項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。

1.他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が100分の50を超えている場合

イ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等

ロ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社

ハ 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等

ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等

2.他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の40以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

イ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が100分の50を超えていること。

(1)自己の計算において所有している議決権

(2)自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権

(3)自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権

ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が100分の50を超えていること。

(1)自己の役員

(2)自己の業務を執行する社員

(3)自己の使用人

(4)(1)から(3)までに掲げる者であった者

ハ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が100分の50を超えていること。

ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。

3.他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が100分の50を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前2号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

4 法第135条第1項の親会社についての第2項の規定の適用については、同条第1項の子会社を第2項の法第2条第4号に規定する株式会社とみなす。

 

第4条(特別目的会社の特則)

前条の規定にかかわらず、特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業の内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該特別目的会社に対する出資者又は当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定する。

1.当該特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益をその発行する証券(当該証券に表示されるべき権利を含む。)の所有者(資産の流動化に関する法律第2条第12項に規定する特定目的借入れに係る債権者及びこれと同様の借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されていること。

2.当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること。

 

 

 

第2編 株式会社

第1章 設立

第1節 通則

第5条(設立費用)

法第28条第4号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1.定款に係る印紙税

2.設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬

3.法第33条第3項の規定により決定された検査役の報酬

4.株式会社の設立の登記の登録免許税

 

第6条(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)

法第33条第10項第2号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。

1.法第30条第1項の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

2.法第30条第1項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

 

第7条(銀行等)

法第34条第2項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1.商工組合中央金庫

2.農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会

3.水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会

4.信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会

5.信用金庫又は信用金庫連合会

6.労働金庫又は労働金庫連合会

7.農林中央金庫

 

 

第2節 募集設立

第8条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

法第59条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.発起人が法第32条第1項第1号の規定により割当てを受けた設立時発行株式(出資の履行をしたものに限る。)及び引き受けた設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び種類ごとの数)

2.法第32条第2項の規定による決定の内容

3.株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

4.定款に定められた事項(法第59条第1項第1号から第4号まで及び前号に掲げる事項を除く。)であって、発起人に対して設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

 

第9条(招集の決定事項)

法第67条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.法第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

イ 次条第1項の規定により創立総会参考書類に記載すべき事項

ロ 法第67条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、書面による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第68条第1項の規定による通知を発した時から2週間を経過した時以後の時に限る。)

ハ 法第67条第1項第4号に掲げる事項を定めたときは、電磁的方法による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第68条第1項の規定による通知を発した時から2週間を経過した時以後の時に限る。)

ニ 第11条第1項第2号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

ホ 1の設立時株主が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該設立時株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項

(1)法第67条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合:法第75条第1項

(2)法第67条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合:法第76条第1項

2.法第67条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

イ 法第68条第3項の承諾をした設立時株主の請求があった時に当該設立時株主に対して法第70条第1項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

ロ 1の設立時株主が同一の議案につき法第75条第1項又は第76条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該設立時株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

3.第1号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が創立総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要

イ 設立時役員等の選任

ロ 定款の変更

 

10条(創立総会参考書類)

法第70条第1項又は第71条第1項の規定により交付すべき創立総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1.議案

2.議案が設立時取締役の選任に関する議案であるときは、当該設立時取締役についての第74条に規定する事項

3.議案が設立時会計参与の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計参与についての第75条に規定する事項

4.議案が設立時監査役の選任に関する議案であるときは、当該設立時監査役についての第76条に規定する事項

5.議案が設立時会計監査人の選任に関する議案であるときは、当該設立時会計監査人についての第77条に規定する事項

6.議案が設立時役員等の解任に関する議案であるときは、解任の理由

7.前各号に掲げるもののほか、設立時株主の議決権の行使について参考となると認める事項

2 法第67条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めた発起人が行った創立総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第70条第1項及び第71条第1項の規定による創立総会参考書類の交付とする。

 

11条(議決権行使書面)

法第70条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第71条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1.各議案(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄

イ 2以上の設立時役員等の選任に関する議案である場合:各候補者の選任

ロ 2以上の設立時役員等の解任に関する議案である場合:各設立時役員等の解任

2.第9条第1号ニに掲げる事項を定めたときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が発起人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容

3.第9条第1号ホ又は第2号ロに掲げる事項を定めたときは、当該事項

4.議決権の行使の期限

5.議決権を行使すべき設立時株主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)

イ 議案ごとに行使することができる議決権の数が異なる場合:議案ごとの議決権の数

ロ 一部の議案につき議決権を行使することができない場合:議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案

2 第9条第2号イに掲げる事項を定めた場合には、発起人は、法第68条第3項の承諾をした設立時株主の請求があった時に、当該設立時株主に対して、法第70条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

 

12条(実質的に支配することが可能となる関係)

法第72条第1項に規定する法務省令で定める設立時株主は、成立後の株式会社(当該株式会社の子会社を含む。)が、当該成立後の株式会社の株主となる設立時株主である会社等の議決権(法第308条第1項その他これに準ずる法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。)の総数の4分の1以上を有することとなる場合における当該成立後の株式会社の株主となる設立時株主である会社等(当該設立時株主であるもの以外の者が当該創立総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該設立時株主を除く。)とする。

 

13条(書面による議決権行使の期限)

法第75条第1項に規定する法務省令で定める時は、第9条第1号ロの行使の期限とする。

 

14条(電磁的方法による議決権行使の期限)

法第76条第1項に規定する法務省令で定める時は、第9条第1号ハの行使の期限とする。

 

15条(発起人の説明義務)

法第78条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1.設立時株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)

イ 当該設立時株主が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合

ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

2.設立時株主が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の株式会社その他の者(当該設立時株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合

3.設立時株主が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

4.前3号に掲げる場合のほか、設立時株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合

 

16条(創立総会の議事録)

法第81条第1項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第26条第2項に規定する電磁的記録をいう。第7編第4章第2節を除き、以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1.創立総会が開催された日時及び場所

2.創立総会の議事の経過の要領及びその結果

3.創立総会に出席した発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の氏名又は名称

4.創立総会の議長が存するときは、議長の氏名

5.議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

4 次の各号に掲げる場合には、創立総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

1.法第82条第1項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 創立総会の決議があったものとみなされた事項の内容

ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称

ハ 創立総会の決議があったものとみなされた日

ニ 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

2.法第83条の規定により創立総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 創立総会への報告があったものとみなされた事項の内容

ロ 創立総会への報告があったものとみなされた日

ハ 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

 

17条(種類創立総会)

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。

1.第9条:法第86条において準用する法第67条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項

2.第10条:種類創立総会の創立総会参考書類

3.第11条:種類創立総会の議決権行使書面

4.第12条:法第86条において準用する法第72条第1項に規定する法務省令で定める設立時株主

5.第13条:法第86条において準用する法第75条第1項に規定する法務省令で定める時

6.第14条:法第86条において準用する法第76条第1項に規定する法務省令で定める時

7.第15条:法第86条において準用する法第78条に規定する法務省令で定める場合

8.前条:法第86条において準用する法第81条第1項の規定による議事録の作成

 

18条(累積投票による設立時取締役の選任)

法第89条第5項の規定により法務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。

2 法第89条第1項の規定による請求があった場合には、発起人(創立総会の議長が存する場合にあっては、議長)は、同項の創立総会における設立時取締役の選任の決議に先立ち、同条第3項から第5項までに規定するところにより設立時取締役を選任することを明らかにしなければならない。

3 法第89条第4項の場合において、投票の同数を得た者が2人以上存することにより同条第1項の創立総会において選任する設立時取締役の数の設立時取締役について投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとすることができないときは、当該創立総会において選任する設立時取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとする。

4 前項に規定する場合において、法第89条第1項の創立総会において選任する設立時取締役の数から前項の規定により設立時取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の設立時取締役は、同条第3項及び第4項に規定するところによらないで、創立総会の決議により選任する。

 

 

第2章 株式

第1節 総則

19条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任)

法第108条第2項第9号ニに規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することができる場合にあっては、次に掲げる事項

イ 当該種類株主総会において社外取締役を選任しなければならないこととするときは、その旨及び選任しなければならない社外取締役の数

ロ イの定めにより選任しなければならない社外取締役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する社外取締役の数

ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項

2.当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において監査役を選任することができる場合にあっては、次に掲げる事項

イ 当該種類株主総会において社外監査役を選任しなければならないこととするときは、その旨及び選任しなければならない社外監査役の数

ロ イの定めにより選任しなければならない社外監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する社外監査役の数

ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項

 

20条(種類株式の内容)

法第108条第3項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式の内容のうち、当該各号に定める事項以外の事項とする。

1.剰余金の配当:配当財産の種類

2.残余財産の分配:残余財産の種類

3.株主総会において議決権を行使することができる事項:法第108条第2項第3号イに掲げる事項

4.当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項

イ 法第107条第2項第2号イに掲げる事項

ロ 当該種類の株式1株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類

5.当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項

イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨

ロ 法第107条第2項第3号ロに規定する場合における同号イの事由

ハ 法第107条第2項第3号ハに掲げる事項(当該種類の株式の株主の有する当該種類の株式の数に応じて定めるものを除く。)

ニ 当該種類の株式1株を取得するのと引換えに当該種類の株主に対して交付する財産の種類

6.当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること:法第108条第2項第7号イに掲げる事項

7.株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの:法第108条第2項第8号イに掲げる事項

2 次に掲げる事項は、前項の株式の内容に含まれるものと解してはならない。

1.法第164条第1項に規定する定款の定め

2.法第167条第3項に規定する定款の定め

3.法第168条第1項及び第169条第2項に規定する定款の定め

4.法第174条に規定する定款の定め

5.法第189条第2項及び第194条第1項に規定する定款の定め

6.法第199条第4項及び第238条第4項に規定する定款の定め

 

21条(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)

法第120条第4項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1.利益の供与(法第120条第1項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役及び執行役

2.利益の供与が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者

イ 当該取締役会の決議に賛成した取締役

ロ 当該取締役会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役及び執行役

3.利益の供与が株主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者

イ 当該株主総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役

ロ イの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)

ハ イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

ニ 当該株主総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役及び執行役

 

 

第2節 株式の譲渡等

22条(株主名簿記載事項の記載等の請求)

法第133条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1.株式取得者が株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第133条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2.株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

3.株式取得者が指定買取人である場合において、譲渡等承認請求者に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

4.株式取得者が一般承継により当該株式会社の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

5.株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

6.株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。

7.株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。

8.株式取得者が法第197条第1項の株式を取得した者である場合において、同条第2項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

9.株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。

2 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第133条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1.株式取得者が株券を提示して請求をした場合

2.株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。

3.株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。

4.株式取得者が法第197条第1項の株式を取得した者である場合において、同条第2項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

 

23条(子会社による親会社株式の取得)

法第135条第2項第5号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1.吸収分割(法以外の法令(外国の法令を含む。以下この条において同じ。)に基づく吸収分割に相当する行為を含む。)に際して親会社株式の割当てを受ける場合

2.株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合

3.株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)に際してその有する自己の株式と引換えに親会社株式の割当てを受ける場合

4.親会社株式を無償で取得する場合

5.その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により親会社株式の交付を受ける場合

6.その有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親会社株式の交付を受ける場合

イ 組織の変更

ロ 合併

ハ 株式交換(法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為を含む。)

ニ 株式移転(法以外の法令に基づく株式移転に相当する行為を含む。)

ホ 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得

ヘ 全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得

7.その有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに親会社株式の交付をする場合において、当該親会社株式の交付を受けるとき。

8.法第135条第1項の子会社である者(会社を除く。)が行う次に掲げる行為に際して当該者がその対価として親会社株式を交付するために、その対価として交付すべき当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得する場合

イ 組織の変更

ロ 合併

ハ 法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為による他の法人等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継

ニ 法以外の法令に基づく株式交換に相当する行為による他の法人等が発行している株式の全部の取得

9.他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する親会社株式を譲り受けるとき。

10.合併後消滅する法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合

11.吸収分割又は新設分割に相当する行為により他の法人等(会社を除く。)から親会社株式を承継する場合

12.親会社株式を発行している株式会社(連結配当規制適用会社に限る。)の他の子会社から当該親会社株式を譲り受ける場合

13.その権利の実行に当たり目的を達成するために親会社株式を取得することが必要、かつ、不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)

 

24条(株式取得者からの承認の請求)

法第137条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1.株式取得者が株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第137条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2.株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

3.株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

4.株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。

5.株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。

6.株式取得者が法第197条第1項の株式を取得した者である場合において、同条第2項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

7.株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。

2 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第137条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1.株式取得者が株券を提示して請求をした場合

2.株式取得者が株式交換(組織変更株式交換を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。

3.株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。

4.株式取得者が法第197条第1項の株式を取得した者である場合において、同条第2項の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

 

25条(1株当たり純資産額)

法第141条第2項に規定する法務省令で定める方法は、基準純資産額を基準株式数で除して得た額に1株当たり純資産額を算定すべき株式についての株式係数を乗じて得た額をもって当該株式の1株当たりの純資産額とする方法とする。

2 当該株式会社が算定基準日において清算株式会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「基準純資産額」とあるのは、「法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(0未満である場合にあっては、0)」とする。

3 第1項に規定する「基準純資産額」とは、算定基準日における第1号から第6号までに掲げる額の合計額から第7号に掲げる額を減じて得た額(0未満である場合にあっては、0)をいう。

1.資本金の額

2.資本準備金の額

3.利益準備金の額

4.法第446条に規定する剰余金の額

5.最終事業年度(法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、法第441条第1項第2号の期間(当該期間が2以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額

6.新株予約権の帳簿価額

7.自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

4 第1項に規定する「基準株式数」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数をいう。

1.種類株式発行会社でない場合 発行済株式(自己株式を除く。)の総数

2.種類株式発行会社である場合 株式会社が発行している各種類の株式(自己株式を除く。)の数に当該種類の株式に係る株式係数を乗じて得た数の合計数

5 第1項及び前項第2号に規定する「株式係数」とは、1(種類株式発行会社において、定款である種類の株式についての第1項及び前項の適用に関して当該種類の株式1株を1とは異なる数の株式として取り扱うために1以外の数を定めた場合にあっては、当該数)をいう。

6 第2項及び第3項に規定する「算定基準日」とは、次の各号に掲げる規定に規定する1株当たり純資産額を算定する場合における当該各号に定める日をいう。

1.法第141条第2項 同条第1項の規定による通知の日

2.法第142条第2項 同条第1項の規定による通知の日

3.法第144条第5項 法第141条第1項の規定による通知の日

4.法第144条第7項において準用する同条第5項 法第142条第1項の規定による通知の日

5.法第167条第3項第2号 法第166条第1項本文の規定による請求の日

6.法第193条第5項 法第192条第1項の規定による請求の日

7.法第194条第4項において準用する法第193条第5項 単元未満株式売渡請求の日

8.法第283条第2号 新株予約権の行使の日

9.法第796条第3項第1号イ 吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)

10.第33条第2号 法第166条第1項本文の規定による請求の日

 

26条(承認したものとみなされる場合)

法第145条第3号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1.株式会社が法第139条第2項の規定による通知の日から40日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に法第141条第1項の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して同条第2項の書面を交付しなかったとき(指定買取人が法第139条第2項の規定による通知の日から10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に法第142条第1項の規定による通知をした場合を除く。)。

2.指定買取人が法第139条第2項の規定による通知の日から10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に法第142条第1項の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して同条第2項の書面を交付しなかったとき。

3.譲渡等承認請求者が当該株式会社又は指定買取人との間の対象株式に係る売買契約を解除した場合

 

 

第3節 株式会社による自己の株式の取得

27条(自己の株式を取得することができる場合)

法第155条第13号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1.当該株式会社の株式を無償で取得する場合

2.当該株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該株式会社の株式の交付を受ける場合

3.当該株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該株式会社の株式の交付を受ける場合

イ 組織の変更

ロ 合併

ハ 株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)

ニ 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得

ホ 全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得

4.当該株式会社が有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該株式会社の株式の交付をする場合において、当該株式会社の株式の交付を受けるとき。

5.当該株式会社が法第116条第5項、第469条第5項、第785条第5項、第797条第5項又は第806条第5項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求に応じて当該株式会社の株式を取得する場合

6.合併後消滅する法人等(会社を除く。)から当該株式会社の株式を承継する場合

7.他の法人等(会社及び外国会社を除く。)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の法人等の有する当該株式会社の株式を譲り受けるとき。

8.法第235条第2項において準用する法第234条第4項各号に掲げる事項を定めた場合

 

28条(特定の株主から自己の株式を取得する際の通知時期)

法第160条第2項に規定する法務省令で定める時は、法第156条第1項の株主総会の日の2週間前とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時とする。

1.法第299条第1項の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の2週間を下回る期間(1週間以上の期間に限る。)前である場合 当該通知を発すべき時

2.法第299条第1項の規定による通知を発すべき時が当該株主総会の日の1週間を下回る期間前である場合 当該株主総会の日の1週間前

3.法第300条の規定により招集の手続を経ることなく当該株主総会を開催する場合 当該株主総会の日の1週間前

 

29条(議案の追加の請求の時期)

法第160条第3項に規定する法務省令で定める時は、法第156条第1項の株主総会の日の5日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。

 

30条(市場価格を超えない額の対価による自己の株式の取得)

法第161条に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同条に規定する株式の価格とする方法とする。

1.法第156条第1項の決議の日の前日における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

2.法第156条第1項の決議の日の前日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

 

31条(取得請求権付株式の行使により株式の数に端数が生ずる場合)

法第167条第3項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。

1.法第166条第1項の規定による請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

2.請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

 

32条(取得請求権付株式の行使により市場価格のある社債等に端数が生ずる場合)

法第167条第4項において準用する同条第3項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該財産の価格とする方法とする。

1.社債(新株予約権付社債についてのものを除く。以下この号において同じ。) 法第166条第1項の規定による請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該社債を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

2.新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債。以下この号において同じ。) 次に掲げる額のうちいずれか高い額

イ 請求日における当該新株予約権を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

ロ 請求日において当該新株予約権が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該新株予約権の価格

 

33条(取得請求権付株式の行使により市場価格のない社債等に端数が生ずる場合)

法第167条第4項において準用する同条第3項第2号に規定する法務省令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1.社債について端数がある場合 当該社債の金額

2.新株予約権について端数がある場合 当該新株予約権につき会計帳簿に付すべき価額(当該価額を算定することができないときは、当該新株予約権の目的である各株式についての1株当たり純資産額の合計額から当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を減じて得た額(0未満である場合にあっては、0))

 

 

第4節 単元株式数

34条(単元株式数)

法第188条第2項に規定する法務省令で定める数は、1000とする。

 

35条(単元未満株式についての権利)

法第189条第2項第6号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。

1.法第31条第2項各号に掲げる請求をする権利

2.法第122条第1項の規定による株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求する権利

3.法第125条第2項各号に掲げる請求をする権利

4.法第133条第1項の規定による株主名簿に記載又は記録をすることを請求(次に掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利

イ 相続その他の一般承継

ロ 吸収分割又は新設分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の承継

ハ 株式交換又は株式移転による他の株式会社の発行済株式の全部の取得

ニ 法第197条第2項の規定による売却

5.法第137条第1項の規定による請求(前号イからニまでに掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利

6.法第215条第4項及び第217条第6項の規定による株券の発行を請求する権利

7.法第217条第1項の規定による株券の所持を希望しない旨の申出をする権利

8.株式会社が行う次に掲げる行為により金銭等の交付を受ける権利

イ 株式の併合

ロ 株式の分割

ハ 新株予約権無償割当て

ニ 剰余金の配当

ホ 組織変更

9.株式会社が行う次の各号に掲げる行為により当該各号に定める者が交付する金銭等の交付を受ける権利

イ 吸収合併(会社以外の者と行う合併を含み、合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 当該吸収合併後存続するもの

ロ 新設合併(会社以外の者と行う合併を含む。) 当該新設合併により設立されるもの

ハ 株式交換 株式交換完全親会社

ニ 株式移転 株式移転設立完全親会社

 

36条(市場価格のある単元未満株式の買取りの価格)

法第193条第1項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。

1.法第192条第1項の規定による請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

2.請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

 

37条(市場価格のある単元未満株式の売渡しの価格)

法第194条第4項において準用する法第193条第1項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって単元未満株式売渡請求に係る株式の価格とする方法とする。

1.単元未満株式売渡請求の日(以下この条において「請求日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該請求日に売買取引がない場合又は当該請求日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

2.請求日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該請求日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

 

 

第5節 株主に対する通知の省略等

38条(市場価格のある株式の売却価格)

法第197条第2項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。

1.当該株式を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格

2.前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額

イ 法第197条第2項の規定により売却する日(以下この条において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

ロ 売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

 

39条(公告事項)

法第198条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1.法第197条第1項の株式(以下この条において「競売対象株式」という。)の競売又は売却をする旨

2.競売対象株式の株主として株主名簿に記載又は記録がされた者の氏名又は名称及び住所

3.競売対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、競売対象株式の種類及び種類ごとの数)

4.競売対象株式につき株券が発行されているときは、当該株券の番号

 

 

第6節 募集株式の発行等

40条(募集事項の通知等を要しない場合)

法第201条第5項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第3項に規定する期日の2週間前までに、証券取引法の規定に基づき次に掲げる書類(同項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を証券取引法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)とする。

1.証券取引法第4条第1項又は第2項の届出をする場合における同法第5条第1項の届出書

2.証券取引法第23条の3第1項に規定する発行登録書及び同法第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類

3.証券取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書

4.証券取引法第24条の5第1項に規定する半期報告書

5.証券取引法第24条の5第4項に規定する臨時報告書

 

41条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

法第203条第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.発行可能株式総数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数を含む。)

2.株式会社(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として法第107条第1項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容

3.株式会社(種類株式発行会社に限る。)が法第108条第1項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第3項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)

4.単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数)

5.次に掲げる定款の定めがあるときは、その規定

イ 法第139条第1項、第140条第5項又は第145条第1号若しくは第2号に規定する定款の定め

ロ 法第164条第1項に規定する定款の定め

ハ 法第167条第3項に規定する定款の定め

ニ 法第168条第1項又は第169条第2項に規定する定款の定め

ホ 法第174条に規定する定款の定め

ヘ 法第347条に規定する定款の定め

ト 第26条第1号又は第2号に規定する定款の定め

6.株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

7.定款に定められた事項(法第203条第1項第1号から第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該株式会社に対して募集株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

 

42条(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

法第203条第4項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式会社が同条第1項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

1.当該株式会社が証券取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合

2.当該株式会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

 

43条(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)

法第207条第9項第3号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。

1.法第199条第1項第3号の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

2.価額決定日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

 

44条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)

法第213条第1項第1号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1.現物出資財産(法第207条第1項に規定する現物出資財産をいう。以下この条から第46条までにおいて同じ。)の価額の決定に関する職務を行った取締役及び執行役

2.現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした取締役及び執行役

3.現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

 

45

法第213条第1項第2号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1.株主総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役

2.前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)

3.第1号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

 

46

法第213条第1項第3号に規定する法務省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。

 

 

第7節 株券

47条(株券喪失登録請求)

法第223条の規定による請求(以下この条において「株券喪失登録請求」という。)は、この条に定めるところにより、行わなければならない。

2 株券喪失登録請求は、株券喪失登録請求をする者(次項において「株券喪失登録請求者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに喪失した株券の番号を明らかにしてしなければならない。

3 株券喪失登録請求者が株券喪失登録請求をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める資料を株式会社に提供しなければならない。

1.株券喪失登録請求者が当該株券に係る株式の株主又は登録株式質権者として株主名簿に記載又は記録がされている者である場合:株券の喪失の事実を証する資料

2.前号に掲げる場合以外の場合:次に掲げる資料

イ 株券喪失登録請求者が株券喪失登録請求に係る株券を、当該株券に係る株式につき法第121条第3号の取得の日として株主名簿に記載又は記録がされている日以後に所持していたことを証する資料

ロ 株券の喪失の事実を証する資料

4 株券喪失登録に係る株券が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成17年政令第367号)第2条の規定により法第121条第3号の規定が適用されない株式に係るものである場合における前項第2号の規定の適用については、同号中「次に」とあるのは、「ロに」とする。

 

48条(株券を所持する者による抹消の申請)

法第225条第1項の規定による申請は、株券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。

 

49条(株券喪失登録者による抹消の申請)

法第226条第1項の規定による申請は、当該申請をする株券喪失登録者の氏名又は名称及び住所並びに当該申請に係る株券喪失登録がされた株券の番号を明らかにしてしなければならない。

 

 

第8節 雑則

50条(株式の発行等により1に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)

法第234条第2項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。

1.当該株式を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格

2.前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額

イ 法第234条第2項の規定により売却する日(以下この条において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

ロ 売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

 

51条(1に満たない社債等の端数を処理する場合における市場価格)

法第234条第6項において準用する同条第2項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同条第6項において準用する同条第2項の規定により売却する財産の価格とする方法とする。

1.法第234条第6項に規定する社債又は新株予約権を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格

2.前号に掲げる場合以外の場合において、社債(新株予約権付社債についての社債を除く。以下この号において同じ。)を売却するとき 法第234条第6項において準用する同条第2項の規定により売却する日(以下この条において「売却日」という。)における当該社債を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

3.第1号に掲げる場合以外の場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債。以下この号において同じ。)を売却するとき 次に掲げる額のうちいずれか高い額

イ 売却日における当該新株予約権を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

ロ 売却日において当該新株予約権が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該新株予約権の価格

 

52条(株式の分割等により1に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)

法第235条第2項において準用する法第234条第2項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第235条第2項において準用する法第234条第2項に規定する株式の価格とする方法とする。

1.当該株式を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格

2.前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額

イ 法第235条第2項において準用する法第234条第2項の規定により売却する日(以下この条において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

ロ 売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

 

 

第3章 新株予約権

53条(募集事項の通知等を要しない場合)

法第240条第4項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第2項に規定する期日の2週間前までに、証券取引法の規定に基づき次に掲げる書類(法第238条第1項に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を証券取引法の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)とする。

1.証券取引法第4条第1項又は第2項の届出をする場合における同法第5条第1項の届出書

2.証券取引法第23条の3第1項に規定する発行登録書及び同法第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類

3.証券取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書

4.証券取引法第24条の5第1項に規定する半期報告書

5.証券取引法第24条の5第4項に規定する臨時報告書

 

54条(申込みをしようとする者に対する通知すべき事項)

法第242条第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.発行可能株式総数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数を含む。)

2.株式会社(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として法第107条第1項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容

3.株式会社(種類株式発行会社に限る。)が法第108条第1項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第3項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより株式会社が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)

4.単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数)

5.次に掲げる定款の定めがあるときは、その規定

イ 法第139条第1項、第140条第5項又は第145条第1号若しくは第2号に規定する定款の定め

ロ 法第164条第1項に規定する定款の定め

ハ 法第167条第3項に規定する定款の定め

ニ 法第168条第1項又は第169条第2項に規定する定款の定め

ホ 法第174条に規定する定款の定め

ヘ 法第347条に規定する定款の定め

ト 第26条第1号又は第2号に規定する定款の定め

6.株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

7.定款に定められた事項(法第242条第1項第1号から第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該株式会社に対して募集新株予約権の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

 

55条(申込みをしようとする者に対して通知を要しない場合)

法第242条第4項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式会社が同条第1項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

1.当該株式会社が証券取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合

2.当該株式会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

 

56条(新株予約権原簿記載事項の記載等の請求)

法第260条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1.新株予約権取得者が新株予約権者として新株予約権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該新株予約権取得者の取得した新株予約権に係る法第260条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2.新株予約権取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

3.新株予約権取得者が一般承継により当該株式会社の新株予約権を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

4.新株予約権取得者が当該株式会社の新株予約権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2 前項の規定にかかわらず、新株予約権取得者が取得した新株予約権が証券発行新株予約権又は証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権である場合には、法第260条第2項に規定する法務省令で定める場合は、新株予約権取得者が新株予約権証券又は新株予約権付社債券を提示して請求をした場合とする。

 

57条(新株予約権取得者からの承認の請求)

法第263条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1.新株予約権取得者が新株予約権者として新株予約権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該新株予約権取得者の取得した新株予約権に係る法第263条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2.新株予約権取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

3.新株予約権取得者が当該株式会社の新株予約権を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2 前項の規定にかかわらず、新株予約権取得者が取得した新株予約権が証券発行新株予約権又は証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権である場合には、法第263条第2項に規定する法務省令で定める場合は、新株予約権取得者が新株予約権証券又は新株予約権付社債券を提示して請求をした場合とする。

 

58条(新株予約権の行使により株式に端数が生じる場合)

法第283条第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。

1.新株予約権の行使の日(以下この条において「行使日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該行使日に売買取引がない場合又は当該行使日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

2.行使日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは、当該行使日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

 

59条(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)

法第284条第9項第3号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。

1.新株予約権の行使の日(以下この条において「行使日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該行使日に売買取引がない場合又は当該行使日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

2.行使日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該行使日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

 

60条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役等)

法第286条第1項第1号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1.現物出資財産(法第284条第1項に規定する現物出資財産をいう。以下この条から第62条までにおいて同じ。)の価額の決定に関する職務を行った取締役及び執行役

2.現物出資財産の価額の決定に関する株主総会の決議があったときは、当該株主総会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした取締役及び執行役

3.現物出資財産の価額の決定に関する取締役会の決議があったときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

 

61

法第286条第1項第2号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1.株主総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役

2.前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)

3.第1号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

 

62

法第286条第1項第3号に規定する法務省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。

 

 

第4章 機関

第1節 株主総会及び種類株主総会

第1款 通則

63条(招集の決定事項)

法第298条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.法第298条第1項第1号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、その日時を決定した理由(ロに該当する場合にあっては、その日時を決定したことにつき特に理由がある場合における当該理由に限る。)

イ 当該日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であること。

ロ 株式会社が公開会社である場合において、当該日と同一の日において定時株主総会を開催する他の株式会社(公開会社に限る。)が著しく多いこと。

2.法第298条第1項第1号に規定する株主総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由

イ 当該場所が定款で定められたものである場合

ロ 当該場所で開催することについて株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合

3.法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)

イ 次款の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項(第86条第3号及び第4号、第87条第3号及び第4号、第88条第3号及び第4号、第89条第3号、第90条第3号、第91条第3号並びに第92条第3号に掲げる事項を除く。)

ロ 特定の時(株主総会の日時以前の時であって、法第299条第1項の規定により通知を発した時から2週間を経過した時以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

ハ 特定の時(株主総会の日時以前の時であって、法第299条第1項の規定により通知を発した時から2週間を経過した時以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時

ニ 第66条第1項第2号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

ホ 第94条第1項の措置をとることにより株主に対して提供する株主総会参考書類に記載しないものとする事項

ヘ 1の株主が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項

(1) 法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合 法第311条第1項

(2) 法第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合 法第312条第1項

4.法第298条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)

イ 法第299条第3項の承諾をした株主の請求があった時に当該株主に対して法第301条第1項の規定による議決権行使書面(法第301条第1項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

ロ 1の株主が同一の議案につき法第311条第1項又は第312条第1項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

5.法第310条第1項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項

6.法第313条第2項の規定による通知の方法を定めるとき(定款に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は、その方法

7.第3号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が株主総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては、その旨)

イ 役員等の選任

ロ 役員等の報酬等

ハ 法第199条第3項又は第200条第2項に規定する場合における募集株式を引き受ける者の募集

ニ 法第238条第3項各号又は第239条第2項各号に掲げる場合における募集新株予約権を引き受ける者の募集

ホ 事業譲渡等

ヘ 定款の変更

ト 合併

チ 吸収分割

リ 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継

ヌ 新設分割

ル 株式交換

ヲ 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得

ワ 株式移転

 

64条(書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社)

法第298条第2項に規定する法務省令で定めるものは、株式会社の取締役(法第297条第4項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が法第298条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する株主の全部に対して証券取引法の規定に基づき株主総会の通知に際して委任状の用紙を交付することにより議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘している場合における当該株式会社とする。

 

65条(株主総会参考書類)

法第301条第1項又は第302条第1項の規定により交付すべき株主総会参考書類に記載すべき事項は、次款の定めるところによる。

2 法第298条第1項第3号及び第4号に掲げる事項を定めた株式会社が行った株主総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第301条第1項及び第302条第1項の規定による株主総会参考書類の交付とする。

3 取締役は、株主総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第299条第2項又は第3項の規定による通知をいう。以下この節において同じ。)を発出した日から株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

 

66条(議決権行使書面)

法第301条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第302条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1.各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄

イ 2以上の役員等の選任に関する議案である場合 各候補者の選任

ロ 2以上の役員等の解任に関する議案である場合 各役員等の解任

ハ 2以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合 各会計監査人の不再任

2.第63条第3号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が株式会社に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容

3.第63条第3号ヘ又は第4号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項

4.議決権の行使の期限

5.議決権を行使すべき株主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)

イ 議案ごとに当該株主が行使することができる議決権の数が異なる場合 議案ごとの議決権の数

ロ 一部の議案につき議決権を行使することができない場合 議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案

2 第63条第4号イに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、法第299条第3項の承諾をした株主の請求があった時に、当該株主に対して、法第301条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3 同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

4 同一の株主総会に関して株主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

 

67条(実質的に支配することが可能となる関係)

法第308条第1項に規定する法務省令で定める株主は、株式会社(当該株式会社の子会社を含む。)が、当該株式会社の株主である会社等の議決権(同項その他これに準ずる法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。)の総数の4分の1以上を有する場合における当該株主であるもの(当該株主であるもの以外の者が当該株式会社の株主総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該株主を除く。)とする。

 

68条(欠損の額)

法第309条第2項第9号ロに規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。

1.0

2.0から分配可能額を減じて得た額

 

69条(書面による議決権行使の期限)

法第311条第1項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第63条第3号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。

 

70条(電磁的方法による議決権行使の期限)

法第312条第1項に規定する法務省令で定める時は、株主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第63条第3号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。

 

71条(取締役等の説明義務)

法第314条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1.株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)

イ 当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会社に対して通知した場合

ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合

2.株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他の者(当該株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合

3.株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

4.前3号に掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

 

72条(議事録)

法第318条第1項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1.株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

2.株主総会の議事の経過の要領及びその結果

3.次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 法第345条第1項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)

ロ 法第345条第2項(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)

ハ 法第377条第1項

ニ 法第379条第3項

ホ 法第384条

ヘ 法第387条第3項

ト 法第389条第3項

チ 法第398条第1項

リ 法第398条第2項

4.株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称

5.株主総会の議長が存するときは、議長の氏名

6.議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

1.法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容

ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称

ハ 株主総会の決議があったものとみなされた日

ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

2.法第320条の規定により株主総会への報告があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 株主総会への報告があったものとみなされた事項の内容

ロ 株主総会への報告があったものとみなされた日

ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

 

 

第2款 株主総会参考書類

第1目 通則

73

株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.議案

2.議案につき法第384条又は第389条第3項の規定により株主総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要

2 株主総会参考書類には、この節に定めるもののほか、株主の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3 同一の株主総会に関して株主に対して提供する株主総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、株主に対して提供する株主総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

4 同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知又は法第437条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、株主総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、株主に対して提供する招集通知又は法第437条の規定により株主に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。

 

 

第2目 役員の選任

74条(取締役の選任に関する議案)

取締役が取締役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.候補者の氏名、生年月日及び略歴

2.就任の承諾を得ていないときは、その旨

2 前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.候補者の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

2.候補者が他の法人等を代表する者であるときは、その事実(重要でないものを除く。)

3.候補者と株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要

4.候補者が現に当該株式会社の取締役であるときは、当該株式会社における地位及び担当

3 第1項に規定する場合において、株式会社が公開会社であって、かつ、他の会社の子会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.候補者が現に当該他の会社(当該他の会社の子会社(当該株式会社を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の業務執行者であるときは、当該他の会社における地位及び担当

2.候補者が過去5年間に当該他の会社の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の会社における地位及び担当

4 第1項に規定する場合において、候補者が社外取締役候補者であるときは、株主総会参考書類には、当該候補者についての次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、第3号から第7号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

1.当該候補者が社外取締役候補者である旨

2.当該候補者を社外取締役候補者とした理由

3.当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要

4.当該候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)

5.当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由

6.当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨

イ 当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者であること。

ロ 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(これらの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等を除く。)を受ける予定があり、又は過去2年間に受けていたこと。

ハ 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものであること。

ニ 過去5年間に当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者となったことがあること。

ホ 過去2年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受け(ホ及び第76条第4項第6号ホにおいて「合併等」という。)により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。

7.当該候補者が現に当該株式会社の社外取締役又は監査役であるときは、これらの役員に就任してからの年数

8.当該候補者と当該株式会社との間で法第427条第1項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときには、その契約の内容の概要

9.前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容

 

75条(会計参与の選任に関する議案)

取締役が会計参与の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

イ 候補者が公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は税理士である場合 その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴

ロ 候補者が監査法人又は税理士法人である場合 その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革

2.就任の承諾を得ていないときは、その旨

3.法第345条第1項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要

4.当該候補者が過去2年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が株主総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項

 

76条(監査役の選任に関する議案)

取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.候補者の氏名、生年月日及び略歴

2.株式会社との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要

3.就任の承諾を得ていないときは、その旨

4.議案が法第343条第2項の規定による請求により提出されたものであるときは、その旨

5.法第345条第4項において準用する同条第1項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要

2 前項に規定する場合において、株式会社が公開会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.候補者の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

2.候補者が他の法人等を代表する者であるときは、その事実(重要でないものを除く。)

3.候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、当該株式会社における地位及び担当

3 第1項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、他の会社の子会社であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.候補者が現に当該他の会社(当該他の会社の子会社(当該株式会社を除く。)を含む。以下この項において同じ。)の業務執行者であるときは、当該他の会社における地位及び担当

2.候補者が過去5年間に当該他の会社の業務執行者であったことを当該株式会社が知っているときは、当該他の会社における地位及び担当

4 第1項に規定する場合において、候補者が社外監査役候補者であるときは、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(株式会社が公開会社でない場合にあっては、第3号から第7号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

1.当該候補者が社外監査役候補者である旨

2.当該候補者を社外監査役候補者とした理由

3.当該候補者が現に当該株式会社の社外監査役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要

4.当該候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)

5.当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと当該株式会社が判断した理由

6.当該候補者が次のいずれかに該当することを当該株式会社が知っているときは、その旨

イ 当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者であること。

ロ 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(これらの者の監査役としての報酬等を除く。)を受ける予定があり、又は過去2年間に受けていたこと。

ハ 当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であること。

ニ 過去5年間に当該株式会社の特定関係事業者の業務執行者となったことがあること。

ホ 過去2年間に合併等により他の株式会社の事業に関して有する権利義務を当該株式会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該株式会社の社外監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。

7.当該候補者が現に当該株式会社の監査役であるときは、監査役に就任してからの年数

8.当該候補者と当該株式会社との間で法第427条第1項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときには、その契約の内容の概要

9.前各号に掲げる事項に関する記載についての当該候補者の意見があるときは、その意見の内容

 

77条(会計監査人の選任に関する議案)

取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

イ 候補者が公認会計士である場合 その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴

ロ 候補者が監査法人である場合 その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革

2.就任の承諾を得ていないときは、その旨

3.議案が法第344条第2項第1号又は第2号の規定による請求によって提出されたものであるときは、その旨

4.法第345条第5項において準用する同条第1項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要

5.当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項

6.当該候補者が過去2年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が株主総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項

7.株式会社が公開会社である場合において、当該候補者が当該株式会社の親会社若しくは当該親会社の子会社(当該株式会社を除く。)若しくは関連会社(当該親会社が会社でない場合におけるその子会社及び関連会社に相当するものを含む。)から多額の金銭その他の財産上の利益(これらの者から受ける会計監査人としての報酬等及び公認会計士法第2条第1項の業務の対価を除く。)を受ける予定があるとき又は過去2年間に受けていたときは、その内容

 

 

第3目 役員の解任等

78条(取締役の解任に関する議案)

取締役が取締役の解任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.取締役の氏名

2.解任の理由

 

79条(会計参与の解任に関する議案)

取締役が会計参与の解任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.会計参与の氏名又は名称

2.解任の理由

3.法第345条第1項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要

 

80条(監査役の解任に関する議案)

取締役が監査役の解任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.監査役の氏名

2.解任の理由

3.法第345条第4項において準用する同条第1項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要

 

81条(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)

取締役が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.会計監査人の氏名又は名称

2.解任又は不再任の理由

3.議案が法第344条第2項第2号又は第3号の規定による請求によって提出されたものであるときは、その旨

4.法第345条第5項において準用する同条第1項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要

 

 

第4目 役員の報酬等

82条(取締役の報酬等に関する議案)

取締役が取締役の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.法第361条第1項各号に掲げる事項の算定の基準

2.議案が既に定められている法第361条第1項各号に掲げる事項を変更するものであるときは、変更の理由

3.議案が2以上の取締役についての定めであるときは、当該定めに係る取締役の員数

4.議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各取締役の略歴

2 前項第4号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

3 第1項に規定する場合において、株式会社が公開会社であり、かつ、取締役の一部が社外取締役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)であるときは、株主総会参考書類には、第1項第1号から第3号までに掲げる事項のうち社外取締役に関するものは、社外取締役以外の取締役と区別して記載しなければならない。

 

83条(会計参与の報酬等に関する議案)

取締役が会計参与の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.法第379条第1項に規定する事項の算定の基準

2.議案が既に定められている法第379条第1項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由

3.議案が2以上の会計参与についての定めであるときは、当該定めに係る会計参与の員数

4.議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各会計参与の略歴

5.法第379条第3項の規定による会計参与の意見があるときは、その意見の内容の概要

2 前項第4号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

 

84条(監査役の報酬等に関する議案)

取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.法第387条第1項に規定する事項の算定の基準

2.議案が既に定められている法第387条第1項に規定する事項を変更するものであるときは、変更の理由

3.議案が2以上の監査役についての定めであるときは、当該定めに係る監査役の員数

4.議案が退職慰労金に関するものであるときは、退職する各監査役の略歴

5.法第387条第3項の規定による監査役の意見があるときは、その意見の内容の概要

2 前項第4号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、株主総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。

 

 

第5目 計算関係書類の承認

85

取締役が計算関係書類の承認に関する議案を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、株主総会参考書類には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

1.法第398条第1項の規定による会計監査人の意見がある場合 その意見の内容

2.株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役会の意見があるとき その意見の内容の概要

 

 

第6目 合併契約等の承認

86条(吸収合併契約の承認に関する議案)

取締役が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.当該吸収合併を行う理由

2.吸収合併契約の内容の概要

3.当該株式会社が吸収合併消滅株式会社である場合において、法第298条第1項の決定をした日における第182条各号(第2号、第3号イ、第7号及び第8号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

4.当該株式会社が吸収合併存続株式会社である場合において、法第298条第1項の決定をした日における第191条各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

 

87条(吸収分割契約の承認に関する議案)

取締役が吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.当該吸収分割を行う理由

2.吸収分割契約の内容の概要

3.当該株式会社が吸収分割株式会社である場合において、法第298条第1項の決定をした日における第183条各号(第2号、第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

4.当該株式会社が吸収合併分割承継株式会社である場合において、法第298条第1項の決定をした日における第192条各号(第2号、第7号及び第8号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

 

88条(株式交換契約の承認に関する議案)

取締役が株式交換契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.当該株式交換を行う理由

2.株式交換契約の内容の概要

3.当該株式会社が株式交換完全子会社である場合において、法第298条第1項の決定をした日における第184条各号(第2号、第3号イ、第7号及び第8号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

4.当該株式会社が株式交換完全親株式会社である場合において、法第298条第1項の決定をした日における第193条各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

 

89条(新設合併契約の承認に関する議案)

取締役が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.当該新設合併を行う理由

2.新設合併契約の内容の概要

3.当該株式会社が新設合併消滅株式会社である場合において、法第298条第1項の決定をした日における第204条各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

4.新設合併設立株式会社の取締役となる者についての第74条に規定する事項

5.新設合併設立株式会社が会計参与設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の会計参与となる者についての第75条に規定する事項

6.新設合併設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該新設合併設立株式会社の監査役となる者についての第76条に規定する事項

7.新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該新設合併設立株式会社の会計監査人となる者についての第77条に規定する事項

 

90条(新設分割計画の承認に関する議案)

取締役が新設分割計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.当該新設分割を行う理由

2.新設分割計画の内容の概要

3.当該株式会社が新設分割株式会社である場合において、法第298条第1項の決定をした日における第205条各号(第7号及び第8号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

 

91条(株式移転計画の承認に関する議案)

取締役が株式移転計画の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.当該株式移転を行う理由

2.株式移転計画の内容の概要

3.当該株式会社が株式移転完全子会社である場合において、法第298条第1項の決定をした日における第206条各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

4.株式移転設立完全親会社の取締役となる者についての第74条に規定する事項

5.株式移転設立完全親会社が会計参与設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の会計参与となる者についての第75条に規定する事項

6.株式移転設立完全親会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式移転設立完全親会社の監査役となる者についての第76条に規定する事項

7.株式移転設立完全親会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式移転設立完全親会社の会計監査人となる者についての第77条に規定する事項

 

92条(事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案)

取締役が事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.当該事業譲渡等を行う理由

2.当該事業譲渡等に係る契約の内容の概要

3.当該契約に基づき当該株式会社が受け取る対価又は契約の相手方に交付する対価の算定の相当性に関する事項の概要

 

 

第7目 株主提案の場合における記載事項

93

議案が株主の提出に係るものである場合には、株主総会参考書類には、次に掲げる事項(第3号又は第4号に掲げる事項が株主総会参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合(株式会社がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含む。)にあっては、当該事項の概要)を記載しなければならない。

1.議案が株主の提出に係るものである旨

2.議案に対する取締役(取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会)の意見があるときは、その意見の内容

3.株主が法第305条第1項の規定による請求に際して提案の理由(当該提案の理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合における当該提案の理由を除く。)を株式会社に対して通知したときは、その理由

4.議案が次のイからニまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、株主が法第305条第1項の規定による請求に際して当該イからニまでに定める事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を株式会社に対して通知したときは、その内容

イ 取締役:第74条に規定する事項

ロ 会計参与:第75条に規定する事項

ハ 監査役:第76条に規定する事項

ニ 会計監査人:第77条に規定する事項

2 2以上の株主から同一の趣旨の議案が提出されている場合には、株主総会参考書類には、その議案及びこれに対する取締役(取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会)の意見の内容は、各別に記載することを要しない。ただし、2以上の株主から同一の趣旨の提案があった旨を記載しなければならない。

3 2以上の株主から同一の趣旨の提案の理由が提出されている場合には、株主総会参考書類には、その提案の理由は、各別に記載することを要しない。

 

 

第8目 株主総会参考書類の記載の特則

94

株主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該株主総会に係る招集通知を発出する時から当該株主総会の日から3箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第222条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した株主総会参考書類を株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

1.議案

2.第133条第3項第1号に掲げる事項を株主総会参考書類に記載することとしている場合における当該事項

3.次項の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項

4.株主総会参考書類に記載すべき事項(前2号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項

2 前項の場合には、株主に対して提供する株主総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。

 

 

第3款 種類株主総会

95

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。

1.第63条(第1号を除く。) 法第325条において準用する法第298条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項

2.第64条 法第325条において準用する法第298条第2項に規定する法務省令で定めるもの

3.第65条及び前款 種類株主総会の株主総会参考書類

4.第66条 種類株主総会の議決権行使書面

5.第67条 法第325条において準用する法第308条第1項に規定する法務省令で定める株主

6.第69条 法第325条において準用する法第311条第1項に規定する法務省令で定める時

7.第70条 法第325条において準用する法第312条第1項に規定する法務省令で定める時

8.第71条 法第325条において準用する法第314条に規定する法務省令で定める場合

9.第72条 法第325条において準用する法第318条第1項の規定による議事録の作成

 

 

第2節 会社役員の選任

96条(補欠の会社役員の選任)

法第329条第2項の規定による補欠の会社役員(執行役を除く。以下この条において同じ。)の選任については、この条の定めるところによる。

2 法第329条第2項に規定する決議により補欠の会社役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

1.当該候補者が補欠の会社役員である旨

2.当該候補者を補欠の社外取締役として選任するときは、その旨

3.当該候補者を補欠の社外監査役として選任するときは、その旨

4.当該候補者を1人又は2人以上の特定の会社役員の補欠の会社役員として選任するときは、その旨及び当該特定の会社役員の氏名(会計参与である場合にあっては、氏名又は名称)

5.同一の会社役員(2以上の会社役員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の会社役員)につき2人以上の補欠の会社役員を選任するときは、当該補欠の会社役員相互間の優先順位

6.補欠の会社役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続

3 補欠の会社役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとする。ただし、株主総会(当該補欠の会社役員を法第108条第1項第9号に掲げる事項についての定めに従い種類株主総会の決議によって選任する場合にあっては、当該種類株主総会)の決議によってその期間を短縮することを妨げない。

 

97条(累積投票による取締役の選任)

法第342条第5項の規定により法務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。

2 法第342条第1項の規定による請求があった場合には、取締役(株主総会の議長が存する場合にあっては議長、取締役及び議長が存しない場合にあっては当該請求をした株主)は、同項の株主総会における取締役の選任の決議に先立ち、同条第3項から第5項までに規定するところにより取締役を選任することを明らかにしなければならない。

3 法第342条第4項の場合において、投票の同数を得た者が2人以上存することにより同条第1項の株主総会において選任する取締役の数の取締役について投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができないときは、当該株主総会において選任する取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。

4 前項に規定する場合において、法第342条第1項の株主総会において選任する取締役の数から前項の規定により取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の取締役は、同条第3項及び第4項に規定するところによらないで、株主総会の決議により選任する。

 

 

第3節 取締役

98

法第348条第3項第4号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。

1.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

4.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

2 取締役が2人以上ある株式会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。

3 監査役設置会社以外の株式会社である場合には、第1項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。

4 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には、第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。

1.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

2.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

3.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

4.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 

 

第4節 取締役会

99条(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)

法第362条第4項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.2以上の募集(法第676条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第676条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨

2.募集社債の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)

3.募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱

4.募集社債の払込金額(法第676条第9号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱

 

100条(業務の適正を確保するための体制)

法第362条第4項第6号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。

1.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

4.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

2 監査役設置会社以外の株式会社である場合には、前項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。

3 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には、第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。

1.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

2.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

3.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

4.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 

101条(取締役会の議事録)

法第369条第3項の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1.取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

2.取締役会が法第373条第2項の取締役会であるときは、その旨

3.取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

イ 法第366条第2項の規定による取締役の請求を受けて招集されたもの

ロ 法第366条第3項の規定により取締役が招集したもの

ハ 法第367条第1項の規定による株主の請求を受けて招集されたもの

ニ 法第367条第3項において準用する法第366条第3項の規定により株主が招集したもの

ホ 法第383条第2項の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの

ヘ 法第383条第3項の規定により監査役が招集したもの

ト 法第417条第1項の規定により委員の中から選定された者が招集したもの

チ 法第417条第2項前段の規定による執行役の請求を受けて招集されたもの

リ 法第417条第2項後段の規定により執行役が招集したもの

4.取締役会の議事の経過の要領及びその結果

5.決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名

6.次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 法第365条第2項(法第419条第2項において準用する場合を含む。)

ロ 法第367条第4項

ハ 法第376条第1項

ニ 法第382条

ホ 法第383条第1項

ヘ 法第406条

7.取締役会に出席した執行役、会計参与、会計監査人又は株主の氏名又は名称

8.取締役会の議長が存するときは、議長の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

1.法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容

ロ イの事項の提案をした取締役の氏名

ハ 取締役会の決議があったものとみなされた日

ニ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

2.法第372条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項

イ 取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容

ロ 取締役会への報告を要しないものとされた日

ハ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

 

 

第5節 会計参与

102条(会計参与報告の内容)

法第374条第1項の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1.会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの

2.計算関係書類のうち、取締役又は執行役と会計参与が共同して作成したものの種類

3.計算関係書類の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算関係書類の作成のための基本となる事項であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)

イ 資産の評価基準及び評価方法

ロ 固定資産の減価償却の方法

ハ 引当金の計上基準

ニ 収益及び費用の計上基準

ホ その他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項

4.計算関係書類の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法

5.前号に規定する資料が次に掲げる事由に該当するときは、その旨及びその理由

イ 当該資料が著しく遅滞して作成されたとき。

ロ 当該資料の重要な事項について虚偽の記載がされていたとき。

6.計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったとき又は適切に保存されていなかったときは、その旨及びその理由

7.会計参与が計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果

8.会計参与が計算関係書類の作成に際して取締役又は執行役と協議した主な事項

 

103条(計算書類等の備置き)

法第378条第1項の規定により会計参与が同項各号に掲げるものを備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。

2 会計参与は、当該会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の事務所(会計参与が税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第3項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として常時同項に規定する業務に従事する者であるときは、その従事する税理士事務所又は所属税理士法人の事務所)の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない。

3 会計参与は、会計参与報告等備置場所として会計参与設置会社の本店又は支店と異なる場所を定めなければならない。

4 会計参与は、会計参与報告等備置場所を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。

 

104条(計算書類の閲覧)

法第378条第2項に規定する法務省令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。

 

 

第6節 監査役

105条(監査報告の作成)

法第381条第1項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1.当該株式会社の取締役、会計参与及び使用人

2.当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

3.その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監査役は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該株式会社の他の監査役、当該株式会社の親会社及び子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

 

106条(監査役の調査の対象)

法第384条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

 

107条(監査報告の作成)

法第389条第2項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、取締役又は取締役会は、監査役の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1.当該株式会社の取締役、会計参与及び使用人

2.当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

3.その他監査役が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監査役が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監査役は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該株式会社の他の監査役、当該株式会社の親会社及び子会社の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

 

108条(監査の範囲が限定されている監査役の調査の対象)

法第389条第3項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1.計算関係書類

2.次に掲げる議案が株主総会に提出される場合における当該議案

イ 当該株式会社の株式の取得に関する議案(当該取得に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)

ロ 剰余金の配当に関する議案(剰余金の配当に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)

ハ 法第447条第1項の資本金の額の減少に関する議案

ニ 法第448条第1項の準備金の額の減少に関する議案

ホ 法第450条第1項の資本金の額の増加に関する議案

ヘ 法第451条第1項の準備金の額の増加に関する議案

ト 法第452条に規定する剰余金の処分に関する議案

3.次に掲げる事項を含む議案が株主総会に提出される場合における当該事項

イ 法第199条第1項第5号の増加する資本金及び資本準備金に関する事項

ロ 法第236条第1項第5号の増加する資本金及び資本準備金に関する事項

ハ 法第749条第1項第2号イの資本金及び準備金の額に関する事項

ニ 法第753条第1項第6号の資本金及び準備金の額に関する事項

ホ 法第758条第4号イの資本金及び準備金の額に関する事項

ヘ 法第763条第6号の資本金及び準備金の額に関する事項

ト 法第768条第1項第2号イの資本金及び準備金の額に関する事項

チ 法第773条第1項第5号の資本金及び準備金の額に関する事項

4.前3号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの

 

 

第7節 監査役会

109

法第393条第2項の規定による監査役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 監査役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 監査役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1.監査役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない監査役、取締役、会計参与又は会計監査人が監査役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

2.監査役会の議事の経過の要領及びその結果

3.次に掲げる規定により監査役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 法第357条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項(法第482条第4項において準用する場合を含む。)

ロ 法第375条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項

ハ 法第397条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項

4.監査役会に出席した取締役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称

5.監査役会の議長が存するときは、議長の氏名

4 法第395条の規定により監査役会への報告を要しないものとされた場合には、監査役会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。

1.監査役会への報告を要しないものとされた事項の内容

2.監査役会への報告を要しないものとされた日

3.議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名

 

 

第8節 会計監査人

110

法第396条第1項後段の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

1.当該株式会社の取締役、会計参与及び使用人

2.当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

3.その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

 

 

第9節 委員会及び執行役

111条(委員会の議事録)

法第412条第3項の規定による委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1.委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与又は会計監査人が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

2.委員会の議事の経過の要領及びその結果

3.決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、その氏名

4.委員会が監査委員会である場合において、次に掲げる意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 法第375条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言

ロ 法第397条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により監査委員会において述べられた意見又は発言

ハ 法第419条第1項の規定により行うべき監査委員に対する報告が監査委員会において行われた場合における当該報告に係る意見又は発言

5.委員会に出席した執行役、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称

6.委員会の議長が存するときは、議長の氏名

4 法第414条の規定により委員会への報告を要しないものとされた場合には、委員会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。

1.委員会への報告を要しないものとされた事項の内容

2.委員会への報告を要しないものとされた日

3.議事録の作成に係る職務を行った委員の氏名

 

112条(業務の適正を確保するための体制)

法第416条第1項第1号ロに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1.監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

2.前号の取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項

3.執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制

4.その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

2 法第416条第1項第1号ホに規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。

1.執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

3.執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

4.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

 

 

10節 役員等の損害賠償責任

113条(報酬等の額の算定方法)

法第425条第1項第1号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

1.役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該株式会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねている場合における当該取締役、執行役又は支配人その他の使用人の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として株式会社から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が1年でない場合にあっては、当該合計額を1年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額

イ 法第425条第1項の株主総会の決議を行った場合 当該株主総会の決議の日

ロ 法第426条第1項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議。ロにおいて同じ。)を行った場合 当該同意のあった日

ハ 法第427条第1項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(2以上の日がある場合にあっては、最も遅い日)

2.イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

イ 次に掲げる額の合計額

(1) 当該役員等が当該株式会社から受けた退職慰労金の額

(2) 当該役員等が当該株式会社の取締役、執行役又は支配人その他の使用人を兼ねていた場合における当該取締役若しくは執行役としての退職慰労金又は支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額

(3) (1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額

ロ 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)

(1) 代表取締役又は代表執行役 6

(2) 代表取締役以外の取締役(社外取締役を除く。)又は代表執行役以外の執行役 4

(3) 社外取締役、会計参与、監査役又は会計監査人 2

 

114条(特に有利な条件で引き受けた職務執行の対価以外の新株予約権)

法第425条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1.当該役員等が就任後に新株予約権(当該役員等が職務執行の対価として株式会社から受けたものを除く。以下この条において同じ。)を行使した場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(0未満である場合にあっては、0)に当該新株予約権の行使により当該役員等が交付を受けた当該株式会社の株式の数を乗じて得た額

イ 当該新株予約権の行使時における当該株式の1株当たりの時価

ロ 当該新株予約権についての法第236条第1項第2号の価額及び法第238条第1項第3号の払込金額の合計額の当該新株予約権の目的である株式1株当たりの額

2.当該役員等が就任後に新株予約権を譲渡した場合 当該新株予約権の譲渡価額から法第238条第1項第3号の払込金額を減じて得た額に当該新株予約権の数を乗じた額

 

105条(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

法第425条第4項(法第426条第6項及び第427条第5項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。

1.退職慰労金

2.当該役員等が当該株式会社の取締役又は執行役を兼ねていたときは、当該取締役又は執行役としての退職慰労金

3.当該役員等が当該株式会社の支配人その他の使用人を兼ねていたときは、当該支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分

4.前3号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

 

 

第5章 計算等

第1節 計算関係書類

116

次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。

1.法第432条第1項

2.法第435条第1項及び第2項

3.法第436条第1項及び第2項

4.法第437条

5.法第439条

6.法第440条第1項及び第3項

7.法第441条第1項、第2項及び第4項

8.法第444条第1項、第4項及び第6項

9.法第445条第4項及び第5項

10.法第446条第1号ホ及び第7号

11.法第452条

12.法第459条第2項

13.法第460条第2項

14.法第461条第2項第2号イ、第5号及び第6号

15.法第462条第1項

 

 

第2節 事業報告

第1款 通則

117

次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)は、当該各号に定める規定の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

1.法第435条第2項 次款

2.法第436条第1項及び第2項 第3款

3.法第437条 第4款

 

 

第2款 事業報告等の内容

118条(事業報告の内容)

事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。

1.当該株式会社の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。)

2.法第348条第3項第4号、第362条第4項第6号並びに第416条第1項第1号ロ及びホに規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要

 

119条(公開会社の特則)

株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。

1.株式会社の現況に関する事項

2.株式会社の会社役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していたものであって、当該事業年度の末日までに退任したものを含む。以下この款において同じ。)に関する事項

3.株式会社の株式に関する事項

4.株式会社の新株予約権等に関する事項

 

120条(株式会社の現況に関する事項)

前条第1号に規定する「株式会社の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該株式会社の事業が2以上の部門に分かれている場合にあっては、部門別に区別することが困難である場合を除き、その部門別に区別された事項)とする。

1.当該事業年度の末日における主要な事業内容

2.当該事業年度の末日における主要な営業所及び工場並びに使用人の状況

3.当該事業年度の末日において主要な借入先があるときは、その借入先及び借入額

4.当該事業年度における事業の経過及びその成果

5.当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。)

イ 資金調達

ロ 設備投資

ハ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割

ニ 他の会社(外国会社を含む。)の事業の譲受け

ホ 他の会社(外国会社を含む。)の株式その他の持分又は新株予約権等の取得

ヘ 吸収合併(会社以外の者との合併(当該合併後当該株式会社が存続するものに限る。)を含む。)又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

6.直前3事業年度(当該事業年度の末日において3事業年度が終了していない株式会社にあっては、成立後の各事業年度)の財産及び損益の状況

7.重要な親会社及び子会社の状況

8.対処すべき課題

9.前各号に掲げるもののほか、当該株式会社の現況に関する重要な事項

2 株式会社が当該事業年度に係る連結計算書類を作成している場合には、前項各号に掲げる事項については、当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の現況に関する事項とすることができる。この場合において、当該事項に相当する事項が連結計算書類の内容となっているときは、当該事項を事業報告の内容としないことができる。

3 第1項第6号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。

 

121条(株式会社の会社役員に関する事項)

第119条第2号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。ただし、当該事業年度の末日において委員会設置会社でない株式会社にあっては、第5号に掲げる事項を省略することができる。

1.会社役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)

2.会社役員の地位及び担当

3.会社役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実

4.当該事業年度に係る取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額(会社役員の全部又は一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合にあっては、当該会社役員ごとの報酬等の額及びその他の会社役員の報酬等の総額)

5.当該事業年度に係る各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針を定めているときは、当該方針の決定の方法及びその方針の内容の概要

6.当該事業年度中に辞任した会社役員又は解任された会社役員(株主総会又は種類株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項

イ 当該会社役員の氏名(会計参与にあっては、氏名又は名称)

ロ 法第345条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の意見があったときは、その意見の内容

ハ 法第345条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の理由があるときは、その理由

7.当該事業年度に係る当該株式会社の会社役員(会計参与を除く。)の重要な兼職の状況(第3号に掲げる事項を除く。)

8.監査役又は監査委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものであるときは、その事実

9.前各号に掲げるもののほか、株式会社の会社役員(当該事業年度の末日後に就任したものを含む。)に関する重要な事項

 

122条(株式会社の株式に関する事項)

第119条第3号に規定する「株式会社の株式に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。

1.当該事業年度の末日において発行済株式(自己株式を除く。)の総数の10分の1以上の数の株式を有する株主の氏名又は名称及び当該株主の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

2.前号に掲げるもののほか、株式会社の株式に関する重要な事項

 

123条(株式会社の新株予約権等に関する事項)

第119条第4号に規定する「株式会社の新株予約権等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。

1.当該事業年度の末日において当該株式会社の会社役員が当該株式会社の新株予約権等(職務執行の対価として当該株式会社が交付したものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を有しているときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要及び新株予約権等を有する者の人数

イ 当該株式会社の取締役(社外役員を除き、執行役を含む。)

ロ 当該株式会社の社外取締役(社外役員に限る。)

ハ 当該株式会社の取締役(執行役を含む。)以外の会社役員

2.当該事業年度中に次に掲げる者に対して当該株式会社が交付した新株予約権等があるときは、次に掲げる者の区分ごとの当該新株予約権等の内容の概要及び交付した者の人数

イ 当該株式会社の使用人(当該株式会社の会社役員を兼ねている者を除く。)

ロ 当該株式会社の子会社の役員及び使用人(当該株式会社の会社役員又はイに掲げる者を兼ねている者を除く。)

3.前2号に掲げるもののほか、当該株式会社の新株予約権等に関する重要な事項

 

124条(社外役員を設けた株式会社の特則)

会社役員のうち社外役員である者が存する場合には、株式会社の会社役員に関する事項には、第121条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を含むものとする。

1.社外役員が他の会社(外国会社を含む。以下この号において同じ。)の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは法第598条第1項の職務を行うべき者(他の会社が外国会社である場合にあっては、これらに相当するもの。第3号において同じ。)又は使用人であるときは、その事実及び当該株式会社と当該他の会社との関係(重要でないものを除く。)

2.社外役員が他の株式会社の社外役員を兼任しているときは、その事実(重要でないものを除く。)

3.社外役員が当該株式会社又は当該株式会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは法第598条第1項の職務を行うべき者又は使用人の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者であることを当該株式会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除く。)

4.各社外役員の当該事業年度における主な活動状況(次に掲げる事項を含む。)

イ 取締役会への出席の状況

ロ 取締役会における発言の状況

ハ 当該社外役員の意見により当該株式会社の事業の方針又は事業その他の事項に係る決定が変更されたときは、その内容(重要でないものを除く。)

ニ 当該事業年度中に当該株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行(当該社外役員が社外監査役である場合にあっては、不正な業務の執行)が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、各社外役員が当該事実の発生の予防のために行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要

5.社外役員と当該株式会社との間で法第427条第1項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該社外役員の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)

6.社外役員の当該事業年度に係る報酬等の総額(社外役員の全部又は一部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合にあっては、当該社外役員ごとの報酬等の額及びその他の社外役員の報酬等の総額)

7.社外役員が当該株式会社の親会社又は当該親会社の子会社(当該親会社が会社でない場合におけるその子会社に相当するものを含む。)から当該事業年度において役員としての報酬等を受けているときは、当該報酬等の総額(社外役員であった期間に受けたものに限る。)

8.社外役員についての前各号に掲げる事項の内容に対して当該社外役員の意見があるときは、その意見の内容

 

125条(会計参与設置会社の特則)

株式会社が当該事業年度の末日において会計参与設置会社である場合において、会計参与と当該株式会社との間で法第427条第1項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計参与の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)を事業報告の内容としなければならない。

 

126条(会計監査人設置会社の特則)

株式会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項(株式会社が当該事業年度の末日において公開会社でない場合にあっては、第2号から第4号までに掲げる事項を除く。)を事業報告の内容としなければならない。

1.会計監査人の氏名又は名称

2.当該事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額

3.会計監査人に対して公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払っているときは、その非監査業務の内容

4.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

5.会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項

6.会計監査人が過去2年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該株式会社が事業報告の内容とすることが適切であるものと判断した事項

7.会計監査人と当該株式会社との間で法第427条第1項の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要(当該契約によって当該会計監査人の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあっては、その内容を含む。)

8.株式会社が法第444条第3項に規定する大会社であるときは、次に掲げる事項

イ 当該株式会社の会計監査人である公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下この条において同じ。)又は監査法人に当該株式会社及びその子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額(当該事業年度に係る連結損益計算書に計上すべきものに限る。)

ロ 当該株式会社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が当該株式会社の子会社(重要なものに限る。)の計算関係書類(これに相当するものを含む。)の監査(法又は証券取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)をしているときは、その事実

9.当該事業年度中に辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(株主総会の決議によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項

イ 当該会計監査人の氏名又は名称

ロ 法第340条第3項の理由があるときは、その理由

ハ 法第345条第5項において準用する同条第1項の意見があったときは、その意見の内容

ニ 法第345条第5項において準用する同条第2項の理由があるときは、その理由

10.法第459条第1項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する方針

 

127条(株式会社の支配に関する基本方針)

株式会社が当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めている場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。

1.基本方針の内容

2.次に掲げる取組みの具体的な内容

イ 当該株式会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

ロ 基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

3.前号の取組みの次に掲げる要件への該当性に関する当該株式会社の取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の判断及びその判断に係る理由(当該理由が社外役員の存否に関する事項のみである場合における当該事項を除く。)

イ 当該取組みが基本方針に沿うものであること。

ロ 当該取組みが当該株式会社の株主の共同の利益を損なうものではないこと。

ハ 当該取組みが当該株式会社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと。

 

128条(事業報告の附属明細書)

事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容とするものでなければならない。この場合において、株式会社が当該事業年度の末日において公開会社であるときは、次に掲げる事項(重要でないものを除く。)を事業報告の附属明細書の内容としなければならない。

1.他の会社の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員又は法第598条第1項の職務を行うべき者を兼ねる会社役員(会計参与を除く。)についての兼務の状況の明細(当該他の会社の事業が当該株式会社の事業と同一の部類のものであるときは、その旨を含む。)

2.第三者との間の取引であって、当該株式会社と会社役員又は支配株主(当該株式会社の親会社又は当該株式会社の総株主の議決権(会社役員(執行役を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案の全部につき株主総会において議決権を行使することができない株式に係る議決権を除く。)の過半数を有する株主(当該株式会社の親会社を除く。)をいう。)との利益が相反するものの明細

 

 

第3款 事業報告等の監査

129条(監査役の監査報告の内容)

監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第1号から第6号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。

1.監査役の監査(計算関係書類に係るものを除く。以下この款において同じ。)の方法及びその内容

2.事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該株式会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見

3.当該株式会社の取締役(当該事業年度中に当該株式会社が委員会設置会社であった場合にあっては、執行役を含む。)の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実

4.監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

5.第118条第2号に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由

6.第127条に規定する事項が事業報告の内容となっているときは、当該事項についての意見

7.監査報告を作成した日

2 前項の規定にかかわらず、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。

 

130条(監査役会の監査報告の内容等)

監査役会は、前条第1項の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。

2 監査役会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容と当該事項に係る当該監査役の監査役監査報告の内容が異なる場合には、当該事項に係る監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。

1.監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

2.前条第1項第2号から第6号までに掲げる事項

3.監査役会監査報告を作成した日

3 監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、1回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(前項後段の規定による付記の内容を除く。)を審議しなければならない。

 

131条(監査委員会の監査報告の内容等)

監査委員会は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。

1.監査委員会の監査の方法及びその内容

2.第129条第1項第2号から第6号までに掲げる事項

3.監査報告を作成した日

2 前項に規定する監査報告の内容(前項後段の規定による付記の内容を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。

 

132条(監査役監査報告等の通知期限)

特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第130条第1項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。

1.事業報告を受領した日から4週間を経過した日

2.事業報告の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日

3.特定取締役及び特定監査役の間で合意した日

2 事業報告及びその附属明細書については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第1項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告については、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査を受けたものとみなす。

4 第1項及び第2項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

1.第1項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者と定められた者

2.前号に掲げる場合以外の場合 事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った取締役及び執行役

5 第1項及び第3項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1.監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、監査役会設置会社を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

イ 2以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき 当該通知をすべき監査役として定められた監査役

ロ 2以上の監査役が存する場合において、第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき すべての監査役

ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役

2.監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

イ 監査役会が第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合 当該通知をすべき監査役として定められた監査役

ロ イに掲げる場合以外の場合 すべての監査役

3.委員会設置会社 監査委員会において第1項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査委員として定められた監査委員

 

 

第4款 事業報告等の株主への提供

133

法第437条の規定により株主に対して行う提供事業報告(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。

1.株式会社(監査役設置会社及び委員会設置会社を除く。) 事業報告

2.監査役設置会社及び委員会設置会社 次に掲げるもの

イ 事業報告

ロ 事業報告に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、委員会設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(2以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、1又は2以上の監査役の監査報告)

ハ 前条第3項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録をした書面又は電磁的記録

2 定時株主総会の招集通知(法第299条第2項又は第3項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供事業報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

1.書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

イ 提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供

ロ 提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供

2.電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

イ 提供事業報告が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供

ロ 提供事業報告が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3 事業報告に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から3箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第222条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

1.第120条第1項第1号から第8号まで、第121条第1号から第5号まで及び第8号、第122条第1号並びに第123条第1号及び第2号に掲げる事項

2.事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項

4 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。

5 第3項の規定により事業報告に表示した事項の一部が株主に対して第2項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役又は監査委員会が、現に株主に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。

6 取締役は、事業報告の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

 

 

第6章 事業の譲渡等

134条(総資産額)

法第467条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲渡の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第1号から第8号までに掲げる額の合計額から第9号に掲げる額を減じて得た額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。

1.資本金の額

2.資本準備金の額

3.利益準備金の額

4.法第446条に規定する剰余金の額

5.最終事業年度(法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、法第441条第1項第2号の期間(当該期間が2以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日。以下この条において同じ。)における評価・換算差額等に係る額

6.最終事業年度の末日において負債の部に計上した額

7.最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額

8.新株予約権の帳簿価額

9.自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

2 前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第467条第1項第2号に規定する譲渡をする株式会社が清算株式会社である場合における同号に規定する法務省令で定める方法は、法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって株式会社の総資産額とする方法とする。

 

135条(純資産額)

法第467条第1項第5号ロに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第1号から第6号までに掲げる額の合計額から第7号に掲げる額を減じて得た額(当該額が500万円を下回る場合にあっては、500万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。

1.資本金の額

2.資本準備金の額

3.利益準備金の額

4.法第446条に規定する剰余金の額

5.最終事業年度(法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、法第441条第1項第2号の期間(当該期間が2以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額

6.新株予約権の帳簿価額

7.自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

2 前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第467条第1項第5号に規定する取得をする株式会社が清算株式会社である場合における同号ロに規定する法務省令で定める方法は、法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が500万円を下回る場合にあっては、500万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。

 

136条(特別支配会社)

法第468条第1項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。

1.法第468条第1項に規定する他の会社がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。)

2.法第468条第1項に規定する他の会社及び特定完全子法人(当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社及び前号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人

2 前項第2号の規定の適用については、同号に掲げる法人は、同号に規定する特定完全子法人とみなす。

 

137条(純資産額)

法第468条第2項第2号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(法第467条第1項第3号に規定する譲受けに係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該譲受けの効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第1号から第6号までに掲げる額の合計額から第7号に掲げる額を減じて得た額(当該額が500万円を下回る場合にあっては、500万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。

1.資本金の額

2.資本準備金の額

3.利益準備金の額

4.法第446条に規定する剰余金の額

5.最終事業年度(法第461条第2項第2号に規定する場合にあっては、法第441条第1項第2号の期間(当該期間が2以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額

6.新株予約権の帳簿価額

7.自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

2 前項の規定にかかわらず、算定基準日において法第467条第1項第3号に規定する譲受けをする株式会社が清算株式会社である場合における法第468条第2項第2号に規定する法務省令で定める方法は、法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を減じて得た額(当該額が500万円を下回る場合にあっては、500万円)をもって株式会社の純資産額とする方法とする。

 

138条(事業譲渡等につき株主総会の承認を要する場合)

法第468条第3項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のいずれか小さい数とする。

1.特定株式(法第468条第3項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に2分の1(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に3分の1(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、1から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に1を加えた数

2.法第468条第3項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数

3.法第468条第3項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前2号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数

4.定款で定めた数

 

 

第7章 解散

139

法第472条第1項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、株式会社の代表者又は代理人が記名押印しなければならない。

1.当該株式会社の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所

2.代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所

3.まだ事業を廃止していない旨

4.届出の年月日

5.登記所の表示

3 代理人によって届出をするには、第1項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。

4 第1項又は前項の書面に押印すべき株式会社の代表者の印鑑は、商業登記法(昭和38年法律第125号)第20条第1項の規定により提出したものでなければならない。ただし、法第472条第2項の規定による通知に係る書面を提出して届出をする場合は、この限りでない。

 

 

第8章 清算

第1節 総則

140条(清算株式会社の業務の適正を確保するための体制)

法第482条第3項第4号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。

1.清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

3.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

2 清算人が2人以上ある清算株式会社である場合には、前項に規定する体制には、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含むものとする。

3 監査役設置会社以外の清算株式会社である場合には、第1項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。

4 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算株式会社を含む。)である場合には、第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。

1.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

2.前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項

3.清算人及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

4.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 

141条(社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項)

法第489条第6項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.2以上の募集(法第676条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第676条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨

2.募集社債の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)

3.募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱

4.募集社債の払込金額(法第676条第9号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱

 

142条(清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制)

法第489条第6項第6号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。

1.清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

2.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

3.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

2 監査役設置会社以外の清算株式会社である場合には、前項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。

3 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算株式会社を含む。)である場合には、第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。

1.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

2.前号の使用人の清算人からの独立性に関する事項

3.清算人及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

4.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 

143条(清算人会の議事録)

法第490条第5項において準用する法第369条第3項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1.清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監査役又は株主が清算人会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

2.清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

イ 法第490条第2項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの

ロ 法第490条第3項の規定により清算人が招集したもの

ハ 法第490条第4項において準用する法第367条第1項の規定による株主の請求を受けて招集されたもの

ニ 法第490条第4項において準用する法第367条第3項において準用する法第366条第3項の規定により株主が招集したもの

ホ 法第383条第2項の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの

ヘ 法第383条第3項の規定により監査役が招集したもの

3.清算人会の議事の経過の要領及びその結果

4.決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名

5.次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

イ 法第382条

ロ 法第383条第1項

ハ 法第489条第8項において準用する法第365条第2項

ニ 法第490条第4項において準用する法第367条第4項

6.清算人会に出席した監査役又は株主の氏名又は名称

7.清算人会の議長が存するときは、議長の氏名

4 次の各号に掲げる場合には、清算人会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。

1.法第490条第5項において準用する法第370条の規定により清算人会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項

イ 清算人会の決議があったものとみなされた事項の内容

ロ イの事項の提案をした清算人の氏名

ハ 清算人会の決議があったものとみなされた日

ニ 議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名

2.法第490条第6項において準用する法第372条第1項の規定により清算人会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項

イ 清算人会への報告を要しないものとされた事項の内容

ロ 清算人会への報告を要しないものとされた日

ハ 議事録の作成に係る職務を行った清算人の氏名

 

144条(財産目録)

法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第475条各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算株式会社の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

1.資産

2.負債

3.正味資産

 

145条(清算開始時の貸借対照表)

法第492条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

1.資産

2.負債

3.純資産

4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

 

146条(各清算事務年度に係る貸借対照表)

法第494条第1項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。

3 法第494条第1項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項を、その内容としなければならない。

 

147条(各清算事務年度に係る事務報告)

法第494条第1項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

2 法第494条第1項の規定により作成すべき各清算事務年度に係る事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項を、その内容としなければならない。

 

148条(清算株式会社の監査報告)

法第495条第1項の規定による監査については、この条の定めるところによる。

2 清算株式会社の監査役は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第1号から第5号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。

1.監査役の監査の方法及びその内容

2.各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算株式会社の財産の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見

3.各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算株式会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見

4.清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実

5.監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

6.監査報告を作成した日

3 前項の規定にかかわらず、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算株式会社の監査役は、前項第3号及び第4号に掲げる事項に代えて、これらの事項を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。

4 清算株式会社の監査役会は、第2項の規定により清算株式会社の監査役が作成した監査報告に基づき、監査役会の監査報告を作成しなければならない。

5 清算株式会社の監査役会の監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1.監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

2.第2項第2号から第5号までに掲げる事項

3.監査報告を作成した日

6 特定監査役は、第146条第1項の貸借対照表及び前条第1項の事務報告の全部を受領した日から4週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監査役の間で合意した日がある場合にあっては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第4項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容を通知しなければならない。

1.この項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者

2.前号に掲げる場合以外の場合 第146条第1項の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行った清算人

7 第146条第1項の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。

8 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第6項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第146条第1項の貸借対照表及び前条第1項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監査役の監査を受けたものとみなす。

9 第6項及び前項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる清算株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1.監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある清算株式会社を含み、監査役会設置会社を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

イ 2以上の監査役が存する場合において、第6項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき 当該通知をすべき監査役として定められた監査役

ロ 2以上の監査役が存する場合において、第6項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき すべての監査役

ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役

2.監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

イ 監査役会が第6項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合 当該通知をすべき監査役として定められた監査役

ロ イに掲げる場合以外の場合 すべての監査役

 

149条(金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格)

法第505条第3項第1号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する残余財産の価格とする方法とする。

1.法第505条第1項第1号の期間の末日(以下この項において「行使期限日」という。)における当該残余財産を取引する市場における最終の価格(当該行使期限日に売買取引がない場合又は当該行使期限日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

2.行使期限日において当該残余財産が公開買付け等の対象であるときは、当該行使期限日における当該公開買付け等に係る契約における当該残余財産の価格

2 法第506条の規定により法第505条第3項後段の規定の例によることとされる場合における前項第1号の規定の適用については、同号中「法第505条第1項第1号の期間の末日」とあるのは、「残余財産の分配をする日」とする。

 

150条(決算報告)

法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

1.債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額

2.債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

3.残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)

4.1株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式1株当たりの分配額)

2 前項第4号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1.残余財産の分配を完了した日

2.残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

 

151条(清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合)

法第509条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1.当該清算株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合

2.当該清算株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合

イ 組織変更

ロ 合併

ハ 株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)

ニ 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得

ホ 全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得

3.当該清算株式会社が有する他の法人等の新株予約権等を当該他の法人等が当該新株予約権等の定めに基づき取得することと引換えに当該清算株式会社の株式の交付をする場合

4.当該清算株式会社が法第785条第5項又は第806条第5項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求(合併に際して行使されるものに限る。)に応じて当該清算株式会社の株式を取得する場合

5.当該清算株式会社が法第116条第5項、第469条第5項、第785条第5項、第797条第5項又は第806条第5項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求(清算株式会社となる前にした行為に際して行使されたものに限る。)に応じて当該清算株式会社の株式を取得する場合

6.当該清算株式会社が清算株式会社となる前に法第192条第1項の規定による請求があった場合における当該請求に係る同条第2項の株式を取得する場合

 

 

第2節 特別清算

152条(総資産額)

法第536条第1項第2号に規定する法務省令で定める方法は、法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。

 

153条(債権者集会の招集の決定事項)

法第548条第1項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべき事項(同条第1項第1号に掲げる事項を除く。)

2.書面による議決権の行使の期限(債権者集会(法第2編第9章第2節第8款の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下この節において同じ。)の日時以前の時であって、法第549条第1項の規定による通知を発した時から2週間を経過した時以後の時に限る。)

3.1の協定債権者が同一の議案につき法第556条第1項(法第548条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第556条第1項又は第557条第1項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該協定債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

4.第155条第1項第3号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

5.法第548条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(債権者集会の日時以前の時であって、法第549条第1項の規定による通知を発した時から2週間を経過した時以後の時に限る。)

ロ 法第549条第2項の承諾をした協定債権者の請求があった時に当該協定債権者に対して法第550条第1項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

 

154条(債権者集会参考書類)

債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.当該債権者集会参考書類の交付を受けるべき協定債権者が有する協定債権について法第548条第2項又は第3項の規定により定められた事項

2.議案

2 債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、協定債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する債権者集会参考書類に記載すべき事項(第1項第2号に掲げる事項に限る。)のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、債権者集会参考書類に記載することを要しない。

4 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知(法第549条第1項又は第2項の規定による通知をいう。以下この節において同じ。)の内容とすべき事項のうち、債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

 

155条(議決権行使書面)

法第550条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第551条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1.各議案についての同意の有無(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄

2.第153条第3号に掲げる事項を定めたときは、当該事項

3.第153条第4号に掲げる事項を定めたときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第548条第1項に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容

4.議決権の行使の期限

5.議決権を行使すべき協定債権者の氏名又は名称及び当該協定債権者について法第548条第2項又は第3項の規定により定められた事項

2 第153条第5号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第549条第2項の承諾をした協定債権者の請求があった時に、当該協定債権者に対して、法第550条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

4 同一の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

 

156条(書面による議決権行使の期限)

法第556条第2項に規定する法務省令で定める時は、第153条第2号の行使の期限とする。

 

157条(電磁的方法による議決権行使の期限)

法第557条第1項に規定する法務省令で定める時は、第153条第5号イの行使の期限とする。

 

158条(債権者集会の議事録)

法第561条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1.債権者集会が開催された日時及び場所

2.債権者集会の議事の経過の要領及びその結果

3.法第559条の規定により債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

4.法第562条の規定により債権者集会に対する報告及び意見の陳述がされたときは、その報告及び意見の内容の概要

5.債権者集会に出席した清算人の氏名

6.債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名

7.議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

 

 

 

第3編 持分会社

第1章 計算等

159

次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、会社計算規則の定めるところによる。

1.法第615条第1項

2.法第617条第1項及び第2項

3.法第620条第2項

4.法第623条第1項

5.法第626条第3項第4号

6.法第631条第1項

7.法第635条第2項、第3項及び第5項

 

 

第2章 清算

160条(財産目録)

法第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第644条各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算持分会社の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

1.資産

2.負債

3.正味資産

 

161条(清算開始時の貸借対照表)

法第658条第1項又は第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

1.資産

2.負債

3.純資産

4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

 

 

 

第4編 社債

第1章 総則

162条(募集事項)

法第676条第12号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.数回に分けて募集社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第676条第9号に規定する払込金額をいう。)

2.他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分

3.募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容

4.法第702条の規定による委託に係る契約において法に規定する社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容

5.法第711条第2項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由

 

163条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

法第677条第1項第3号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.社債管理者を定めたときは、その名称及び住所

2.社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

 

164条(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

法第677条第4項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、会社が同条第1項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

1.当該会社が証券取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合

2.当該会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

3.長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第11条第4項の規定に基づく公告により同項各号の事項を提供している場合

 

165条(社債の種類)

法第681条第1号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.社債の利率

2.社債の償還の方法及び期限

3.利息支払の方法及び期限

4.社債券を発行するときは、その旨

5.社債権者が法第698条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

6.社債管理者が社債権者集会の決議によらずに法第706条第1項第2号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

7.他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分

8.社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第702条の規定による委託に係る契約の内容

9.社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

10.社債が担保付社債であるときは、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第19条第1項第1号、第11号及び第13号に掲げる事項

 

166条(社債原簿記載事項)

法第681条第7号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日

2.社債権者が募集社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と会社に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日

 

167条(閲覧権者)

法第684条第2項に規定する法務省令で定める者は、社債権者その他の社債発行会社の債権者並びに株主及び社員とする。

 

168条(社債原簿記載事項の記載等の請求)

法第691条第2項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1.社債取得者が社債権者として社債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社債取得者の取得した社債に係る法第691条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2.社債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

3.社債取得者が一般承継により当該会社の社債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

4.社債取得者が当該会社の社債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2 前項の規定にかかわらず、社債取得者が取得した社債が社債券を発行する定めがあるものである場合には、法第691条第2項に規定する法務省令で定める場合は、社債取得者が社債券を提示して請求をした場合とする。

 

 

第2章 社債管理者

169条(社債管理者を設置することを要しない場合)

法第702条に規定する法務省令で定める場合は、ある種類(法第681条第1号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が50を下回る場合とする。

 

170条(社債管理者の資格)

法第703条第3号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1.担保付社債信託法第5条第1項の免許を受けた者

2.商工組合中央金庫

3.農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会

4.信用協同組合又は中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会

5.信用金庫又は信用金庫連合会

6.労働金庫連合会

7.長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行

8.保険業法第2条第2項に規定する保険会社

9.農林中央金庫

 

171条(特別の関係)

法第710条第2項第2号(法第712条において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。

1.法人の総社員又は総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係

2.被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係

2 支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。

 

 

第3章 社債権者集会

172条(社債権者集会の招集の決定事項)

法第719条第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.次条の規定により社債権者集会参考書類に記載すべき事項

2.書面による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、法第720条第1項の規定による通知を発した時から2週間を経過した時以後の時に限る。)

3.1の社債権者が同一の議案につき法第726条第1項(法第719条第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第726条第1項又は第727条第1項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

4.第174条第1項第3号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

5.法第719条第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、法第720条第1項の規定による通知を発した時から2週間を経過した時以後の時に限る。)

ロ 法第720条第2項の承諾をした社債権者の請求があった時に当該社債権者に対して法第721条第1項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この章において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

 

173条(社債権者集会参考書類)

社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1.議案

2.議案が代表社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項

イ 候補者の氏名又は名称

ロ 候補者の略歴又は沿革

ハ 候補者が社債発行会社又は社債管理者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要

2 社債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社債権者集会参考書類に記載することを要しない。

4 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知(法第720条第1項又は第2項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

 

174条(議決権行使書面)

法第721条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第722条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1.各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄

2.第172条第3号に掲げる事項を定めたときは、当該事項

3.第172条第4号に掲げる事項を定めたときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第719条に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容

4.議決権の行使の期限

5.議決権を行使すべき社債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数

2 第172条第5号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第720条第2項の承諾をした社債権者の請求があった時に、当該社債権者に対して、法第721条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。

4 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

 

175条(書面による議決権行使の期限)

法第726条第2項に規定する法務省令で定める時は、第172条第2号の行使の期限とする。

 

176条(電磁的方法による議決権行使の期限)

法第727条第1項に規定する法務省令で定める時は、第172条第5号イの行使の期限とする。

 

177条(社債権者集会の議事録)

法第731条第1項の規定による社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1.社債権者集会が開催された日時及び場所

2.社債権者集会の議事の経過の要領及びその結果

3.法第729条第1項の規定により社債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

4.社債権者集会に出席した社債発行会社の代表者又は社債管理者の氏名又は名称

5.社債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名

6.議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

 

 

 

第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第1章 吸収分割契約及び新設分割計画

第1節 吸収分割契約

178

法第758条第8号イ及び第760条第7号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1.イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額がハに掲げる額よりも小さい場合における吸収分割に際して吸収分割株式会社が吸収分割承継会社から取得した金銭等であって、法第758条第8号又は第760条第7号の定めに従い取得対価(法第171条第1項第1号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。)又は配当財産として交付する承継会社株式等(吸収分割承継株式会社の株式又は吸収分割承継持分会社の持分をいう。以下この号において同じ。)以外の金銭等

イ 法第758条第8号イ若しくはロ又は第760条第7号イ若しくはロに掲げる行為により吸収分割株式会社の株主に対して交付する金銭等(法第758条第8号イ又は第760条第7号イに掲げる行為(次号において「特定株式取得」という。)をする場合にあっては、取得対価として交付する吸収分割株式会社の株式を除く。)の合計額

ロ イに規定する金銭等のうち承継会社株式等の価額の合計額

ハ イに規定する金銭等の合計額に20分の1を乗じて得た額

2.特定株式取得をする場合における取得対価として交付する吸収分割株式会社の株式

 

 

第2節 新設分割計画

179

法第763条第12号イ及び第765条第1項第8号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1.イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額がハに掲げる額よりも小さい場合における新設分割に際して新設分割株式会社が新設分割設立会社から取得した金銭等であって、法第763条第12号又は第765条第1項第8号の定めに従い取得対価(法第171条第1項第1号に規定する取得対価をいう。以下この条において同じ。)又は配当財産として交付する設立会社株式等(新設分割設立株式会社の株式又は新設分割設立持分会社の持分をいう。以下この号において同じ。)以外の金銭等

イ 法第763条第12号イ若しくはロ又は第765条第1項第8号イ若しくはロに掲げる行為により新設分割株式会社の株主に対して交付する金銭等(法第763条第12号イ又は第765条第1項第8号イに掲げる行為(次号において「特定株式取得」という。)をする場合にあっては、取得対価として交付する新設分割株式会社の株式を除く。)の合計額

ロ イに規定する金銭等のうち設立会社株式等の価額の合計額

ハ イに規定する金銭等の合計額に20分の1を乗じて得た額

2.特定株式取得をする場合における取得対価として交付する新設分割株式会社の株式

 

 

第2章 組織変更をする株式会社の手続

180条(組織変更をする株式会社の事前開示事項)

法第775条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、法第744条第1項第7号及び第8号に掲げる事項についての定め(当該事項についての定めとして、全部又は一部の新株予約権の新株予約権者に対して交付する金銭の額を0と定めた場合における当該定めを含む。)の相当性に関する事項

2.組織変更をする株式会社において最終事業年度がないときは、当該組織変更をする株式会社の成立の日における貸借対照表

3.組織変更後持分会社の債務の履行の見込みに関する事項

4.法第775条第2項に規定する組織変更計画備置開始日後、前2号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

 

181条(計算書類に関する事項)

法第779条第2項第2号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1.最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更をする株式会社が法第440条第1項又は第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの

イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁

ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

ハ 電子公告により公告をしているときは、法第911条第3項第29号イに掲げる事項

2.最終事業年度に係る貸借対照表につき組織変更をする株式会社が法第440条第3項に規定する措置を執っている場合 法第911条第3項第27号に掲げる事項

3.組織変更をする株式会社が法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が証券取引法第24条第1項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨

4.組織変更をする株式会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第28条の規定により法第440条の規定が適用されないものである場合 その旨

5.組織変更をする株式会社につき最終事業年度がない場合 その旨

6.組織変更をする株式会社が清算株式会社である場合 その旨

7.前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第6編第2章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

 

 

第3章 吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続

182条(吸収合併消滅株式会社の事前開示事項)

法第782条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。

1.次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

イ 吸収合併存続会社が株式会社である場合 法第749条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についての定め

ロ 吸収合併存続会社が持分会社である場合 法第751条第1項第2号から第4号までに掲げる事項についての定め

2.吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社の株式又は吸収合併存続持分会社の持分であるときは、当該吸収合併存続株式会社又は吸収合併存続持分会社の定款の定め

3.吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が吸収合併存続会社以外の法人等の株式、持分、社債等その他これらに準ずるものである場合(当該吸収合併契約につき吸収合併消滅株式会社の総株主の同意を得た場合を除く。)において、次のイからハまでに掲げるときは、当該イからハまでに定める事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称に係る事項を除く。)に相当する事項を日本語で表示した事項)

イ 当該金銭等が当該法人等の株式、持分その他これらに準ずるものである場合 当該法人等の定款その他これに相当するもの

ロ 当該法人等がその貸借対照表その他これに相当するものの内容を法令の規定に基づき公告(法第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしているもの又は証券取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しているものでない場合 当該法人等の過去5年間の貸借対照表その他これに相当するもの(設立後5年を経過していない法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)の内容

ハ 当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものであるときは、法第933条第1項の外国会社の登記又は非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第124条の外国法人の登記に限る。)がされていない場合 次に掲げる事項

(1) 当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所

(2) 当該法人等の取締役、会計参与、監査役その他の役員の氏名又は名称

4.吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項

イ 吸収合併存続会社が株式会社である場合 法第749条第1項第4号及び第5号に掲げる事項についての定め(当該事項についての定めとして、全部又は一部の新株予約権の新株予約権者に対して交付する吸収合併存続株式会社の新株予約権の数及び金銭の額を0と定めた場合における当該定めを含む。)

ロ 吸収合併存続会社が持分会社である場合 法第751条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定め(当該事項についての定めとして、全部又は一部の新株予約権の新株予約権者に対して交付する金銭の額を0と定めた場合における当該定めを含む。)

5.吸収合併存続会社についての次に掲げる事項

イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会社の成立の日における貸借対照表)の内容

ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

ハ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日(法第782条第2項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。以下この章において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

6.吸収合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

イ 吸収合併消滅株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

ロ 吸収合併消滅株式会社において最終事業年度がないときは、吸収合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表

7.吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務(法第789条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

8.吸収合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

 

183条(吸収分割株式会社の事前開示事項)

法第782条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収分割株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。

1.次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

イ 吸収分割承継会社が株式会社である場合 法第758条第4号に掲げる事項についての定め

ロ 吸収分割承継会社が持分会社である場合 法第760条第4号及び第5号に掲げる事項についての定め

2.法第758条第8号又は第760条第7号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

イ 法第758条第8号イ又は第760条第7号イに掲げる行為をする場合において、法第171条第1項の決議が行われているときは、同項各号に掲げる事項

ロ 法第758条第8号ロ又は第760条第7号ロに掲げる行為をする場合において、法第454条第1項の決議が行われているときは、同項第1号及び第2号に掲げる事項

3.吸収分割株式会社が法第787条第3項第2号に定める新株予約権を発行している場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、法第758条第5号及び第6号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)

4.吸収分割承継会社についての次に掲げる事項

イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継会社の成立の日における貸借対照表)の内容

ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

ハ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

5.吸収分割株式会社(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

イ 吸収分割株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

ロ 吸収分割株式会社において最終事業年度がないときは、吸収分割株式会社の成立の日における貸借対照表

6.吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割株式会社の債務又は吸収分割承継会社の債務(吸収分割株式会社が吸収分割により吸収分割承継会社に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項

7.吸収合併契約等備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

 

184条(株式交換完全子会社の事前開示事項)

法第782条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が株式交換完全子会社である場合には、次に掲げる事項とする。

1.次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

イ 株式交換完全親会社が株式会社である場合 法第768条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についての定め

ロ 株式交換完全親会社が合同会社である場合 法第770条第1項第2号から第4号までに掲げる事項についての定め

2.株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が株式交換完全親株式会社の株式又は株式交換完全親合同会社の持分であるときは、当該株式交換完全親株式会社又は株式交換完全親合同会社の定款の定め

3.株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が株式交換完全親会社以外の法人等の株式、持分、社債等その他これらに準ずるものである場合(当該株式交換契約につき株式交換完全子会社の総株主の同意を得た場合を除く。)において、次のイからハまでに掲げるときは、当該イからハまでに定める事項(当該事項が日本語以外の言語で表示されている場合にあっては、当該事項(氏名又は名称に係る事項を除く。)に相当する事項を日本語で表示した事項)

イ 当該金銭等が当該法人等の株式、持分その他これらに準ずるものである場合 当該法人等の定款その他これに相当するもの

ロ 当該法人等がその貸借対照表その他これに相当するものの内容を法令の規定に基づき公告(法第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしているもの又は証券取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しているものでない場合 当該法人等の過去5年間の貸借対照表その他これに相当するもの(設立後5年を経過していない法人等にあっては、成立後の各事業年度に係るもの)の内容

ハ 当該法人等について登記(当該法人等が外国の法令に準拠して設立されたものであるときは、法第933条第1項の外国会社の登記又は非訟事件手続法第124条の外国法人の登記に限る。)がされていない場合 次に掲げる事項

(1) 当該法人等を代表する者の氏名又は名称及び住所

(2) 当該法人等の取締役、会計参与、監査役その他の役員の氏名又は名称

4.株式交換完全子会社が法第787条第3項第3号に定める新株予約権を発行している場合において、株式交換完全親会社が株式会社であるときは、法第768条第1項第4号及び第5号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)

5.株式交換完全親会社についての次に掲げる事項

イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全親会社の成立の日における貸借対照表)の内容

ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全親会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

ハ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

6.株式交換完全子会社についての次に掲げる事項

イ 株式交換完全子会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全子会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

ロ 株式交換完全子会社において最終事業年度がないときは、株式交換完全子会社の成立の日における貸借対照表

7.法第789条第1項の規定により株式交換について異議を述べることができる債権者があるときは、株式交換が効力を生ずる日以後における株式交換完全親会社の債務(当該債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

8.吸収合併契約等備置開始日後株式交換が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

 

185条(持分等)

法第783条第2項に規定する法務省令で定めるものは、権利の移転又は行使に債務者その他第三者の承諾を要するもの(持分会社の持分及び譲渡制限株式を除く。)とする。

 

186条(譲渡制限株式等)

法第783条第3項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式会社の取得条項付株式(当該取得条項付株式に係る法第108条第2項第6号ロの他の株式の種類が当該各号に定める株式会社の譲渡制限株式であるものに限る。)又は取得条項付新株予約権(当該取得条項付新株予約権に係る法第236条第1項第7号ニの株式が当該各号に定める株式会社の譲渡制限株式であるものに限る。)とする。

1.吸収合併をする場合 吸収合併存続株式会社

2.株式交換をする場合 株式交換完全親株式会社

3.新設合併をする場合 新設合併設立株式会社

4.株式移転をする場合 株式移転設立完全親会社

 

187条(総資産の額)

法第784条第3項に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収分割契約を締結した日(当該吸収分割契約により当該吸収分割契約を締結した日と異なる時(当該吸収分割契約を締結した日後から当該吸収分割の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第1号から第8号までに掲げる額の合計額から第9号に掲げる額を減じて得た額をもって吸収分割株式会社の総資産額とする方法とする。

1.資本金の額

2.資本準備金の額

3.利益準備金の額

4.法第446条に規定する剰余金の額

5.最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割株式会社の成立の日。以下この条において同じ。)における評価・換算差額等に係る額

6.新株予約権の帳簿価額

7.最終事業年度の末日において負債の部に計上した額

8.最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額

9.自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

2 前項の規定にかかわらず、算定基準日において吸収分割株式会社が清算株式会社である場合における法第784条第3項に規定する法務省令で定める方法は、法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって吸収分割株式会社の総資産額とする方法とする。

 

188条(計算書類に関する事項)

法第789条第2項第3号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1.最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第789条第2項第3号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第440条第1項又は第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの

イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁

ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

ハ 電子公告により公告をしているときは、法第911条第3項第29号イに掲げる事項

2.最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第440条第3項に規定する措置を執っている場合 法第911条第3項第27号に掲げる事項

3.公告対象会社が法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が証券取引法第24条第1項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨

4.公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第28条の規定により法第440条の規定が適用されないものである場合 その旨

5.公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨

6.公告対象会社が清算株式会社である場合 その旨

7.前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第6編第2章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

 

189条(吸収分割株式会社の事後開示事項)

法第791条第1項第1号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.吸収分割が効力を生じた日

2.吸収分割株式会社における法第785条、第787条及び第789条の規定による手続の経過

3.吸収分割承継会社における法第797条の規定及び法第799条(法第802条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過

4.吸収分割により吸収分割承継会社が吸収分割株式会社から承継した重要な権利義務に関する事項

5.法第923条の変更の登記をした日

6.前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項

 

190条(株式交換完全子会社の事後開示事項)

法第791条第1項第2号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.株式交換が効力を生じた日

2.株式交換完全子会社における法第785条、第787条及び第789条の規定による手続の経過

3.株式交換完全親会社における法第797条の規定及び法第799条(法第802条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過

4.株式交換により株式交換完全親会社に移転した株式交換完全子会社の株式の数(株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)

5.前各号に掲げるもののほか、株式交換に関する重要な事項

 

 

第4章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続

191条(吸収合併存続株式会社の事前開示事項)

法第794条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が吸収合併存続株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。

1.法第749条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

2.法第749条第1項第4号及び第5号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定めの相当性に関する事項

3.吸収合併消滅会社(清算株式会社及び清算持分会社を除く。)についての次に掲げる事項

イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会社の成立の日における貸借対照表)の内容

ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

ハ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日(法第794条第2項に規定する吸収合併契約等備置開始日をいう。以下この章において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

4.吸収合併消滅会社(清算株式会社又は清算持分会社に限る。)が法第492条第1項又は第658条第1項若しくは第669条第1項若しくは第2項の規定により作成した貸借対照表

5.吸収合併存続株式会社についての次に掲げる事項

イ 吸収合併存続株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併存続株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

ロ 吸収合併存続株式会社において最終事業年度がないときは、吸収合併存続株式会社の成立の日における貸借対照表

6.吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社の債務(法第799条第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

7.吸収合併契約等備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

 

192条(吸収分割承継株式会社の事前開示事項)

法第794条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が吸収分割承継株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。

1.法第758条第4号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

2.法第758条第8号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

イ 法第758条第8号イに掲げる行為をする場合において、法第171条第1項の決議が行われているときは、同項各号に掲げる事項

ロ 法第758条第8号ロに掲げる行為をする場合において、法第454条第1項の決議が行われているときは、同項第1号及び第2号に掲げる事項

3.法第758条第5号及び第6号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定めの相当性に関する事項

4.吸収分割会社(清算株式会社及び清算持分会社を除く。)についての次に掲げる事項

イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割会社の成立の日における貸借対照表)の内容

ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

ハ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

5.吸収分割会社(清算株式会社又は清算持分会社に限る。)が法第492条第1項又は第658条第1項若しくは第669条第1項若しくは第2項の規定により作成した貸借対照表

6.吸収分割承継株式会社についての次に掲げる事項

イ 吸収分割承継株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

ロ 吸収分割承継株式会社において最終事業年度がないときは、吸収分割承継株式会社の成立の日における貸借対照表

7.吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割承継株式会社の債務(法第799条第1項の規定により吸収分割について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

8.吸収合併契約等備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

 

193条(株式交換完全親株式会社の事前開示事項)

法第794条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が株式交換完全親株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。

1.法第768条第1項第2号及び第3号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

2.法第768条第1項第4号及び第5号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定めの相当性に関する事項

3.株式交換完全子会社についての次に掲げる事項

イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全子会社の成立の日における貸借対照表)の内容

ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全子会社の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

ハ 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

4.株式交換完全親株式会社についての次に掲げる事項

イ 株式交換完全親株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、株式交換完全親株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約等備置開始日後株式交換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

ロ 株式交換完全親株式会社において最終事業年度がないときは、株式交換完全親株式会社の成立の日における貸借対照表

5.法第799条第1項の規定により株式交換について異議を述べることができる債権者があるときは、株式交換が効力を生ずる日以後における株式交換完全親株式会社の債務(当該債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

6.吸収合併契約等備置開始日後株式交換が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

 

194条(株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの)

法第794条第3項に規定する法務省令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第768条第1項第2号及び第3号の定めに従い交付する株式交換完全親株式会社の株式以外の金銭等とする。

1.株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の合計額

2.前号に規定する金銭等のうち株式交換完全親株式会社の株式の価額の合計額

3.第1号に規定する金銭等の合計額に20分の1を乗じて得た額

 

195条(資産の額等)

法第795条第2項第1号に規定する債務の額として法務省令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。

1.吸収合併又は吸収分割の直後に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から法第795条第2項第2号の株式等(社債(吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が有していた社債を除く。)に限る。)につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額

2.吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額

2 法第795条第2項第1号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。

1.吸収合併又は吸収分割の直後に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額

2.吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から法第795条第2項第2号に規定する金銭等(同号の株式等のうち吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が有していた社債を含む。)の帳簿価額を減じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収合併消滅会社が吸収合併存続株式会社の子会社であるときは、法第795条第2項第1号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。

1.第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額

2.前項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額

4 第2項の規定にかかわらず、吸収分割承継株式会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社が吸収分割承継株式会社の子会社であるときは、法第795条第2項第1号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。

1.第1項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額

2.第2項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を減じて得た額

5 法第795条第2項第3号に規定する法務省令で定める額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額とする。

1.株式交換完全親株式会社が株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式につき会計帳簿に付すべき額

2.会社計算規則第20条第1号の規定により計上したのれんの額

3.会社計算規則第31条本文の規定により計上する負債の額(株式交換完全子会社が株式交換完全親株式会社(連結配当規制適用会社に限る。)の子会社である場合にあっては、0)

 

196条(純資産の額)

法第796条第3項第2号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該これらの契約により当該これらの契約を締結した日と異なる時(当該これらの契約を締結した日後から当該吸収合併、吸収分割又は株式交換の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第1号から第6号までに掲げる額の合計額から第7号に掲げる額を減じて得た額(当該額が500万円を下回る場合にあっては、500万円)をもって存続株式会社等(法第794条第1項に規定する存続株式会社等をいう。以下この条において同じ。)の純資産額とする方法とする。

1.資本金の額

2.資本準備金の額

3.利益準備金の額

4.法第446条に規定する剰余金の額

5.最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、存続株式会社等の成立の日)における評価・換算差額等に係る額

6.新株予約権の帳簿価額

7.自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

 

197条(株式の数)

法第796条第4項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。

1.特定株式(法第796条第4項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に2分の1(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に3分の1(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該株主総会に出席した当該特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、1から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に1を加えた数

2.法第796条第4項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から株式会社に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数

3.法第796条第4項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前2号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数

4.定款で定めた数

 

198条(株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの)

法第799条第1項第3号に規定する法務省令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第768条第1項第2号及び第3号の定めに従い交付する株式交換完全親株式会社の株式以外の金銭等とする。

1.株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の合計額

2.前号に規定する金銭等のうち株式交換完全親株式会社の株式の価額の合計額

3.第1号に規定する金銭等の合計額に20分の1を乗じて得た額

 

199条(計算書類に関する事項)

法第799条第2項第3号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1.最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第799条第2項第3号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第440条第1項又は第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの

イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁

ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

ハ 電子公告により公告をしているときは、法第911条第3項第29号イに掲げる事項

2.最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第440条第3項に規定する措置を執っている場合 法第911条第3項第27号に掲げる事項

3.公告対象会社が法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が証券取引法第24条第1項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨

4.公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第28条の規定により法第440条の規定が適用されないものである場合 その旨

5.公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨

6.公告対象会社が清算株式会社である場合 その旨

7.前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第6編第2章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

 

200条(吸収合併存続株式会社の事後開示事項)

法第801条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.吸収合併が効力を生じた日

2.吸収合併消滅会社における法第785条及び第787条の規定並びに法第789条(法第793条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過

3.吸収合併存続株式会社における法第797条及び第799条の規定による手続の経過

4.吸収合併により吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項

5.法第782条第1項の規定により吸収合併消滅株式会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)

6.法第921条の変更の登記をした日

7.前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

 

201条(吸収分割承継株式会社の事後開示事項)

法第801条第2項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.吸収分割が効力を生じた日

2.吸収分割合同会社における法第793条第2項において準用する法第789条の規定による手続の経過

3.吸収分割承継株式会社における法第797条及び第799条の規定による手続の経過

4.吸収分割により吸収分割承継株式会社が吸収分割合同会社から承継した重要な権利義務に関する事項

5.法第923条の変更の登記をした日

6.前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項

 

202条(株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの)

法第801条第6項において準用する同条第4項に規定する法務省令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第768条第1項第2号及び第3号の定めに従い交付する株式交換完全親株式会社の株式以外の金銭等とする。

1.株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の合計額

2.前号に規定する金銭等のうち株式交換完全親株式会社の株式の価額の合計額

3.第1号に規定する金銭等の合計額に20分の1を乗じて得た額

 

203条(株式交換完全親合同会社の持分に準ずるもの)

法第802条第2項において準用する法第799条第1項第3号に規定する法務省令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第768条第1項第2号及び第3号の定めに従い交付する株式交換完全親合同会社の持分以外の金銭等とする。

1.株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の合計額

2.前号に規定する金銭等のうち株式交換完全親合同会社の持分の価額の合計額

3.第1号に規定する金銭等の合計額に20分の1を乗じて得た額

 

 

第5章 新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社の手続

204条(新設合併消滅株式会社の事前開示事項)

法第803条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が新設合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。

1.次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項

イ 新設合併設立会社が株式会社である場合 法第753条第1項第6号から第9号までに掲げる事項についての定め

ロ 新設合併設立会社が持分会社である場合 法第755条第1項第4号、第6号及び第7号に掲げる事項についての定め

2.新設合併消滅株式会社の全部又は一部が新株予約権を発行しているときは、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項

イ 新設合併設立会社が株式会社である場合 法第753条第1項第10号及び第11号に掲げる事項についての定め(当該事項についての定めとして、全部又は一部の新株予約権の新株予約権者に対して交付する新設合併設立株式会社の新株予約権の数及び金銭の額を0と定めた場合における当該定めを含む。)

ロ 新設合併設立会社が持分会社である場合 法第755条第1項第8号及び第9号に掲げる事項についての定め(当該事項についての定めとして、全部又は一部の新株予約権の新株予約権者に対して交付する金銭の額を0と定めた場合における当該定めを含む。)

3.他の新設合併消滅会社(清算株式会社及び清算持分会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅会社の成立の日における貸借対照表)の内容

ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅会社の成立の日)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

ハ 他の新設合併消滅会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日(法第803条第2項に規定する新設合併契約等備置開始日をいう。以下この章において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

4.他の新設合併消滅会社(清算株式会社又は清算持分会社に限る。)が法第492条第1項又は第658条第1項若しくは第669条第1項若しくは第2項の規定により作成した貸借対照表

5.当該新設合併消滅株式会社(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

イ 当該新設合併消滅株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設合併消滅株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

ロ 当該新設合併消滅株式会社において最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅株式会社の成立の日における貸借対照表

6.新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立会社の債務(他の新設合併消滅会社から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項

7.新設合併契約等備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

 

205条(新設分割株式会社の事前開示事項)

法第803条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が新設分割株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。

1.次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項

イ 新設分割設立会社が株式会社である場合 法第763条第6号から第9号までに掲げる事項についての定め

ロ 新設分割設立会社が持分会社である場合 法第765条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げる事項についての定め

2.法第763条第12号又は第765条第1項第8号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

イ 法第763条第12号イ又は第765条第1項第8号イに掲げる行為をする場合において、法第171条第1項の決議が行われているときは、同項各号に掲げる事項

ロ 法第763条第12号ロ又は第765条第1項第8号ロに掲げる行為をする場合において、法第454条第1項の決議が行われているときは、同項第1号及び第2号に掲げる事項

3.新設分割株式会社の全部又は一部が法第808条第3項第2号に定める新株予約権を発行している場合において、新設分割設立会社が株式会社であるときは、法第763条第10号及び第11号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)

4.他の新設分割会社(清算株式会社及び清算持分会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設分割会社の成立の日における貸借対照表)の内容

ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設分割会社の成立の日)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

ハ 他の新設分割会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設分割会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後新設分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

5.他の新設分割会社(清算株式会社又は清算持分会社に限る。)が法第492条第1項又は第658条第1項若しくは第669条第1項若しくは第2項の規定により作成した貸借対照表

6.当該新設分割株式会社(清算株式会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

イ 当該新設分割株式会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該新設分割株式会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後新設分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

ロ 当該新設分割株式会社において最終事業年度がないときは、当該新設分割株式会社の成立の日における貸借対照表

7.新設分割が効力を生ずる日以後における当該新設分割株式会社の債務又は新設分割設立会社の債務(当該新設分割株式会社が新設分割により新設分割承継会社に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項

8.新設合併契約等備置開始日後新設分割が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

 

206条(株式移転完全子会社の事前開示事項)

法第803条第1項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が株式移転完全子会社である場合には、次に掲げる事項とする。

1.法第773条第1項第5号から第8号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

2.株式移転完全子会社の全部又は一部が法第808条第3項第3号に定める新株予約権を発行している場合には、法第773条第1項第9号及び第10号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)

3.他の株式移転完全子会社についての次に掲げる事項

イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の株式移転完全子会社の成立の日における貸借対照表)の内容

ロ 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の株式移転完全子会社の成立の日)後の日を臨時決算日(2以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容

ハ 他の株式移転完全子会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の株式移転完全子会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

4.当該株式移転完全子会社についての次に掲げる事項

イ 当該株式移転完全子会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該株式移転完全子会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)

ロ 当該株式移転完全子会社において最終事業年度がないときは、当該株式移転完全子会社の成立の日における貸借対照表

5.法第810条の規定により株式移転について異議を述べることができる債権者があるときは、株式移転が効力を生ずる日以後における株式移転設立完全親会社の債務(他の株式移転完全子会社から承継する債務を除き、当該異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

6.新設合併契約等備置開始日後株式移転が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

 

207条(総資産の額)

法第805条に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(新設分割計画を作成した日(当該新設分割計画により当該新設分割計画を作成した日と異なる時(当該新設分割計画を作成した日後から当該新設分割の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。以下この条において同じ。)における第1号から第8号までに掲げる額の合計額から第9号に掲げる額を減じて得た額をもって新設分割株式会社の総資産額とする方法とする。

1.資本金の額

2.資本準備金の額

3.利益準備金の額

4.法第446条に規定する剰余金の額

5.最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設分割株式会社の成立の日。以下この条において同じ。)における評価・換算差額等に係る額

6.新株予約権の帳簿価額

7.最終事業年度の末日において負債の部に計上した額

8.最終事業年度の末日後に吸収合併、吸収分割による他の会社の事業に係る権利義務の承継又は他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部の譲受けをしたときは、これらの行為により承継又は譲受けをした負債の額

9.自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

2 前項の規定にかかわらず、算定基準日において新設分割株式会社が清算株式会社である場合における法第805条に規定する法務省令で定める方法は、法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって新設分割株式会社の総資産額とする方法とする。

 

208条(計算書類に関する事項)

法第810条第2項第3号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1.最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第810条第2項第3号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第440条第1項又は第2項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの

イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁

ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

ハ 電子公告により公告をしているときは、法第911条第3項第29号イに掲げる事項

2.最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第440条第3項に規定する措置を執っている場合 法第911条第3項第27号に掲げる事項

3.公告対象会社が法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が証券取引法第24条第1項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているとき その旨

4.公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第28条の規定により法第440条の規定が適用されないものである場合 その旨

5.公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨

6.公告対象会社が清算株式会社である場合 その旨

7.前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第6編第2章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

 

209条(新設分割株式会社の事後開示事項)

法第811条第1項第1号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.新設分割が効力を生じた日

2.法第806条及び第808条の規定並びに法第810条(法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過

3.新設分割により新設分割設立会社が新設分割会社から承継した重要な権利義務に関する事項

4.前3号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項

 

210条(株式移転完全子会社の事後開示事項)

法第811条第1項第2号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.株式移転が効力を生じた日

2.法第806条、第808条及び第810条の規定による手続の経過

3.株式移転により株式移転設立完全親会社に移転した株式移転完全子会社の株式の数(株式移転完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)

4.前3号に掲げるもののほか、株式移転に関する重要な事項

 

 

第6章 新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社及び株式移転設立完全親会社の手続

211条(新設合併設立株式会社の事後開示事項)

法第815条第1項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.新設合併が効力を生じた日

2.法第806条及び第808条の規定並びに法第810条(法第813条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過

3.新設合併により新設合併設立株式会社が新設合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項

4.前3号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

 

212条(新設分割設立株式会社の事後開示事項)

法第815条第2項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1.新設分割が効力を生じた日

2.法第813条第2項において準用する法第810条の規定による手続の経過

3.新設分割により新設分割設立株式会社が新設分割合同会社から承継した重要な権利義務に関する事項

4.前3号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項

 

213条(新設合併設立株式会社の事後開示事項)

法第815条第3項第1号に規定する法務省令で定める事項は、法第803条第1項の規定により新設合併消滅株式会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。

 

 

 

第6編 外国会社

214条(計算書類の公告)

外国会社が法第819条第1項の規定により貸借対照表に相当するもの(以下この条において「外国貸借対照表」という。)の公告をする場合には、外国貸借対照表に関する注記(注記に相当するものを含む。)の部分を省略することができる。

2 法第819条第2項に規定する外国貸借対照表の要旨とは、外国貸借対照表を次に掲げる項目(当該項目に相当するものを含む。)に区分したものをいう。

1.資産の部

イ 流動資産

ロ 固定資産

ハ その他

2.負債の部

イ 流動負債

ロ 固定負債

ハ その他

3.純資産の部

イ 資本金及び資本剰余金

ロ 利益剰余金

ハ その他

3 外国会社が法第819条第1項の規定による外国貸借対照表の公告又は同条第2項の規定による外国貸借対照表の要旨の公告をする場合において、当該外国貸借対照表が日本語以外の言語で作成されているときは、当該外国会社は、当該公告を日本語をもってすることを要しない。

4 外国貸借対照表が存しない外国会社については、当該外国会社に会社計算規則の規定を適用することとしたならば作成されることとなるものを外国貸借対照表とみなして、前3項の規定を適用する。

 

215条(法第819条第3項の規定による措置)

法第819条第3項の規定による措置は、第222条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。

 

216条(日本にある外国会社の財産についての清算に関する事項)

第140条、第142条から第145条まで及び第2編第8章第2節の規定は、その性質上許されないものを除き、法第822条第3項において準用する法第482条第3項第4号、第489条第6項第6号、第492条第1項、第536条第1項第2号、第548条第1項第4号、第550条第1項、第551条第1項及び第2項、第556条第2項、第557条第1項並びに第561条の規定により法務省令で定めるべき事項について準用する。

 

 

 

第7編 雑則

第1章 訴訟

217条(責任追及等の訴えの提起の請求方法)

法第847条第1項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1.被告となるべき者

2.請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

 

218条(訴えを提起しない理由の通知方法)

法第847条第4項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1.株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)

2.請求対象者の責任又は義務の有無についての判断

3.請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

 

219条(完全親会社)

法第851条第1項第1号(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する法務省令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条において同じ。)又は当該ある株式会社の完全子会社が法第851条第1項第1号の特定の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該ある株式会社とする。

2 前項の規定の適用については、同項のある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社又は当該ある株式会社の完全子会社が他の株式会社の発行済株式の全部を有する場合における当該他の株式会社は、完全子会社とみなす。

 

 

第2章 登記

220

次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。

1.法第911条第3項第27号 法第440条第3項の規定による措置

2.法第911条第3項第29号イ 株式会社が行う電子公告

3.法第912条第9号イ 合名会社が行う電子公告

4.法第913条第11号イ 合資会社が行う電子公告

5.法第914条第10号イ 合同会社が行う電子公告

6.法第933条第2項第4号 法第819条第3項に規定する措置

7.法第933条第2項第6号イ 外国会社が行う電子公告

2 法第911条第3項第29号に規定する場合には、同号イに掲げる事項であって、決算公告(法第440条第1項の規定による公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるものを、当該事項であって決算公告以外の公告の内容である情報の提供を受けるものと別に登記することができる。

 

第3章 公告

221

次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、電子公告規則(平成18年法務省令第14号)の定めるところによる。

1.法第941条

2.法第944条第1項(法第945条第2項において準用する場合を含む。)

3.法第946条第2項から第4項まで

4.法第947条

5.法第949条第2項

6.法第950条

7.法第951条第2項第3号

8.法第955条第1項

9.法第956条第2項

10.法第957条第2項

 

 

第4章 電磁的方法及び電磁的記録等

第1節 電磁的方法及び電磁的記録等

222条(電磁的方法)

法第2条第34号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1.電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2.磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

 

223条(電子公告を行うための電磁的方法)

法第2条第34号に規定する不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものは、前条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法とする。

 

224条(電磁的記録)

法第26条第2項に規定する法務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

 

225条(電子署名)

次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

1.法第26条第2項

2.法第122条第3項

3.法第149条第3項

4.法第250条第3項

5.法第270条第3項

6.法第369条第4項(法第490条第5項において準用する場合を含む。)

7.法第393条第3項

8.法第412条第4項

9.法第575条第2項

10.法第682条第3項

11.法第695条第3項

2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

1.当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

2.当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

 

226条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

1.法第31条第2項第3号

2.法第74条第7項第2号(法第86条において準用する場合を含む。)

3.法第7十6条第5項(法第86条において準用する場合を含む。)

4.法第81条第3項第2号(法第86条において準用する場合を含む。)

5.法第82条第3項第2号(法第86条において準用する場合を含む。)

6.法第125条第2項第2号

7.法第231条第2項第2号

8.法第252条第2項第2号

9.法第310条第7項第2号(法第325条において準用する場合を含む。)

10.法第312条第5項(法第325条において準用する場合を含む。)

11.法第318条第4項第2号(法第325条において準用する場合を含む。)

12.法第319条第3項第2号(法第325条において準用する場合を含む。)

13.法第371条第2項第2号(法第490条第5項において準用する場合を含む。)

14.法第374条第2項第2号

15.法第378条第2項第3号

16.法第389条第4項第2号

17.法第394条第2項第2号

18.法第396条第2項第2号

19.法第413条第2項第2号

20.法第433条第1項第2号

21.法第442条第3項第3号

22.法第496条第2項第3号

23.法第618条第1項第2号

24.法第684条第2項第2号

25.法第731条第3項第2号

26.法第775条第3項第3号

27.法第782条第3項第3号

28.法第791条第3項第3号(同条第4項において準用する場合を含む。)

29.法第794条第3項第3号

30.法第801条第4項第3号(同条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)

31.法第803条第3項第3号

32.法第811条第3項第3号(同条第4項において準用する場合を含む。)

33.法第815条第4項第3号(同条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)

 

227条(電磁的記録の備置きに関する特則)

次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて会社の本店又は支店において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

1.法第31条第4項

2.法第318条第3項(法第325条において準用する場合を含む。)

3.法第442条第2項

 

228条(検査役が提供する電磁的記録)

次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第36条第1項各号のいずれかに該当する構造の磁気ディスク(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。

1.法第33条第4項

2.法第207条第4項

3.法第284条第4項

4.法第306条第5項(法第325条において準用する場合を含む。)

5.法第358条第5項

 

229条(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。

1.法第33条第6項

2.法第207条第6項

3.法第284条第6項

4.法第306条第7項(法第325条において準用する場合を含む。)

5.法第358条第7項

 

230条(会社法施行令に係る電磁的方法)

会社法施行令(平成17年政令第364号)第1条第1項又は第2条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

1.次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2.ファイルへの記録の方式

 

 

第2節 情報通信の技術の利用

231条(定義)

この節において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下この節において「電子文書法」という。)において使用する用語の例による。

 

232条(保存の指定)

電子文書法第3条第1項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。

1.法第74条第6項(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存

2.法第75条第3項(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第70条第1項に規定する議決権行使書面をいう。)の保存

3.法第81条第2項(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の保存

4.法第82条第2項(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による法第82条第1項の書面の保存

5.法第310条第6項(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存

6.法第311条第3項(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第301条第1項に規定する議決権行使書面をいう。)の保存

7.法第318条第2項(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の保存

8.法第318条第3項(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の写しの保存

9.法第319条第2項(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による法第319条第1項の書面の保存

10.法第371条第1項(法第490条第5項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の保存

11.法第378条第1項第1号の規定による計算書類、その附属明細書又は会計参与報告の保存

12.法第378条第1項第2号の規定による臨時計算書類及び会計参与報告の保存

13.法第394条第1項の規定による監査役会の議事録の保存

14.法第413条第1項の規定による委員会の議事録の保存

15.法第432条第2項の規定による会計帳簿の保存

16.法第435条第4項の規定による計算書類及びその附属明細書の保存

17.法第442条第1項の規定による計算書類等の保存

18.法第442条第2項の規定による計算書類等の写しの保存

19.法第492条第4項の規定による財産目録等の保存

20.法第494条第3項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の保存

21.法第496条第1項の規定による貸借対照表等の保存

22.法第508条第1項及び第3項の規定による帳簿資料の保存

23.法第615条第2項の規定による会計帳簿の保存

24.法第617条第4項の規定による計算書類の保存

25.法第672条第1項、第2項又は第4項の規定による帳簿資料の保存

26.法第731条第2項の規定による社債権者集会の議事録の保存

27.法第791条第2項の規定による同条第1項の書面の保存

28.法第801条第3項の規定による同項各号に定める書面の保存

29.法第811条第2項の規定による同条第1項の書面の保存

30.法第815条第3項の規定による同項各号に定める書面の保存

 

233条(保存の方法)

民間事業者等が電子文書法第3条第1項の規定に基づき、前条各号に掲げる保存に代えて当該保存すべき書面に係る電磁的記録の保存を行う場合には、当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この節において同じ。)をもって調製するファイル(以下単に「ファイル」という。)により保存する方法により行わなければならない。

2 民間事業者等が前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合には、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機その他の機器に表示することができるための措置及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。

 

234条(縦覧等の指定)

電子文書法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。

1.法第31条第2項第1号の規定による定款の縦覧等

2.法第31条第3項の規定による定款の縦覧等

3.法第74条第7項第1号(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証する書面の縦覧等

4.法第75条第4項(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第70条第1項に規定する議決権行使書面をいう。)の縦覧等

5.法第81条第3項第1号(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の縦覧等

6.法第81条第4項(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の縦覧等

7.法第82条第3項第1号(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による法第82条第2項の書面の縦覧等

8.法第82条第4項(法第86条において準用する場合を含む。)の規定による法第82条第2項の書面の縦覧等

9.法第125条第2項第1号の規定による株主名簿の縦覧等

10.法第125条第4項の規定による株主名簿の縦覧等

11.法第231条第2項第1号の規定による株券喪失登録簿の縦覧等

12.法第252条第2項第1号の規定による新株予約権原簿の縦覧等

13.法第252条第4項の規定による新株予約権原簿の縦覧等

14.法第310条第7項第1号(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証する書面の縦覧等

15.法第311条第4項(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第301条第1項に規定する議決権行使書面をいう。)の縦覧等

16.法第318条第4項第1号(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会議事録の縦覧等

17.法第318条第5項(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の縦覧等

18.法第319条第3項第1号(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による法第319条第2項の書面の縦覧等

19.法第371条第2項第1号(法第490条第5項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等

20.法第371条第4項(同条第5項(法第490条第5項において準用する場合を含む。)及び法第490条第5項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等

21.法第374条第2項第1号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等

22.法第378条第2項第1号の規定による計算書類及びその附属明細書、会計参与報告並びに臨時計算書類の縦覧等

23.法第389条第4項第1号の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等

24.法第394条第2項第1号(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による監査役会の議事録の縦覧等

25.法第413条第2項第1号の規定による委員会の議事録の縦覧等

26.法第413条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による委員会の議事録の縦覧等

27.法第442条第3項第1号の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等

28.法第442条第4項の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等

29.法第496条第2項第1号の規定による貸借対照表等の縦覧等

30.法第496条第3項の規定による貸借対照表等の縦覧等

31.法第618条第1項第1号の規定による計算書類の縦覧等

32.法第625条の規定による計算書類の縦覧等

33.法第684条第2項第1号の規定による社債原簿の縦覧等

34.法第684条第4項の規定による社債原簿の縦覧等

35.法第731条第3項第1号の規定による社債権者集会の議事録の縦覧等

36.法第775条第3項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等

37.法第782条第3項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等

38.法第791条第3項第1号の規定による同条第2項の書面の縦覧等

39.法第794条第3項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等

40.法第801条第4項第1号(同条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定による同条第3項第1号の書面(同条第5項において準用する場合にあっては同条第3項第2号の書面、同条第6項において準用する場合にあっては同条第3項第3号の書面)の縦覧等

41.法第803条第3項第1号の規定による同条第1項の書面の縦覧等

42.法第811条第3項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による同条第2項の書面の縦覧等

43.法第815条第4項第1号(同条第5項及び同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による同条第3項第1号の書面(同条第5項において準用する場合にあっては同条第3項第2号の書面、同条第6項において準用する場合にあっては同条第3項第3号の書面)の縦覧等

 

235条(縦覧等の方法)

民間事業者等が、電子文書法第5条第1項の規定に基づき、前条各号に掲げる縦覧等に代えて当該縦覧等をすべき書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該縦覧等に係る事項を表示する方法又は電磁的記録に記録されている当該事項を記載した書面を縦覧等に供する方法により行わなければならない。

 

236条(交付等の指定)

電子文書法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。

1.法第31条第2項第2号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等

2.法第31条第3項の規定による定款の謄本又は抄本の交付等

3.法第33条第6項の規定による同条第4項の書面の写しの交付等

4.法第207条第6項の規定による同条第4項の書面の写しの交付等

5.法第306条第7項(法第325条において準用する場合を含む。)の規定による法第306条第5項の書面の写しの交付等

6.法第358条第7項の規定による同条第5項の書面の写しの交付等

7.法第378条第2項第2号の規定による同条第1項各号に掲げる書面の謄本又は抄本の交付等

8.法第378条第3項の規定による同条第1項各号に掲げる書面の謄本又は抄本の交付等

9.法第442条第3項第2号の規定による計算書類等の謄本又は抄本の交付等

10.法第442条第4項の規定による計算書類等の謄本又は抄本の交付等

11.法第496条第2項第2号の規定による貸借対照表等の謄本又は抄本の交付等

12.法第496条第3項の規定による貸借対照表等の謄本又は抄本の交付等

13.法第775条第3項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等

14.法第782条第3項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等

15.法第791条第3項第2号の規定による同条第2項の書面の謄本又は抄本の交付等

16.法第794条第3項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等

17.法第801条第4項第2号(同条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定による同条第3項第1号の書面(同条第5項において準用する場合にあっては、同条第3項第2号の書面、同条第6項において準用する場合にあっては同条第3項第3号の書面)の謄本又は抄本の交付等

18.法第803条第3項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付等

19.法第811条第3項第2号(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による同条第2項の書面の謄本又は抄本の交付等

20.法第815条第4項第2号(同条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定による同条第3項第1号の書面(同条第5項において準用する場合にあっては同条第3項第2号の書面、同条第6項において準用する場合にあっては同条第3項第3号の書面)の謄本又は抄本の交付等

 

237条(交付等の方法)

民間事業者等が、電子文書法第6条第1項の規定に基づき、前条各号に掲げる交付等に代えて当該交付等をすべき書面に係る電磁的記録の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

1.電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該交付等に係る事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電子文書法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

2.磁気ディスク等をもって調製するファイルに当該交付等に係る事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

 

238条(交付等の承諾)

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成17年政令第8号)第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1.前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの

2.ファイルへの記録の方式

 

 

附則(抄

第1条(施行期日)

この省令は、法の施行の日から施行する。

 

第2条(子会社に関する経過措置)

この省令の施行の際現に旧株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第47条に規定する旧株式会社をいう。以下同じ。)の取締役であるもの(会社法整備法第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号。以下「旧商法」という。)第188条第2項第7号ノ2に規定する者(執行役を除く。)に限る。)は、第3条又は第4条の規定により社外取締役に該当しないものであっても、この省令の施行後最初に開催される定時株主総会の終結の時までの間は、社外取締役であるものとみなす。

2 この省令の施行の際現に会社法整備法第52条に規定する旧大会社及び会社法整備法施行の際現に会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第8条第1項の規定の適用を受けている旧株式会社の監査役であるもの(会社法整備法第1条第8号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)第18条第1項に規定する者に限る。)は、第3条又は第4条の規定により社外監査役に該当しないものであっても、この省令の施行後最初に開催される定時株主総会の終結の時までの間は、社外監査役であるものとみなす。

3 この省令の施行の際現に旧株式会社の監査役であるものであって、旧子会社(旧商法第211条ノ2第1項に規定するその株式会社又は有限会社に相当する株式会社(同条第3項の規定によりこれらの株式会社とみなされるものを含む。)をいう。)以外の子会社の取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下この条において「子会社取締役等」という。)を兼ねているものは、第3条又は第4条の規定にかかわらず、当該監査役の任期が終了するまでの間は、この省令の施行の日以後も当該子会社取締役等を兼ねることができる。

4 前項の規定は、この省令の施行の際現に旧有限会社(会社法整備法第2条第1項に規定する旧有限会社をいう。)の監査役であるものについて準用する。

 

第3条(単元株式数に関する経過措置)

この省令の施行の際現に商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)附則第9条第2項後段に規定する株式会社についての第34条の規定の適用については、同条中「1000」とあるのは、「1000(商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)附則第9条第2項後段に規定する株式会社(当該株式会社の発行する全部の種類の株式についての単元株式数が1000以下のものを除く。)にあっては、同項前段の規定により定めたものとみなされた数(法の施行後単元株式数を変更する場合にあっては、1000))」とする。

 

第4条(旧商法の規定に基づく株主総会の議案の提案に関する経過措置)

取締役が次の各号に掲げる議案を提出する場合には、株主総会参考書類には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

1.会社法整備法第92条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧商法第245条第1項第3号に掲げる行為に関する議案 当該行為を必要とする理由、当該行為に関する契約書の内容及び最近の事業年度の損益の状況

2.会社法整備法第99条の規定によりなお従前の例によることとされた貸借対照表及び損益計算書の承認に関する議案 次のイ及びロに掲げる株式会社の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 大株式会社及びみなし大株式会社 取締役会及び会計監査人の意見並びに監査役会の意見(各監査役の意見の付記を含む。)の内容の概要

ロ イに掲げる株式会社以外の株式会社 取締役会及び監査役の意見の内容の概要

3.会社法整備法第99条の規定によりなお従前の例によることとされた利益の処分又は損失の処理に関する議案 議案の作成の方針

4.会社法整備法第105条の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書(旧商法第409条に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合 次に掲げる事項

イ 当該合併契約書に係る合併を必要とする理由

ロ 旧商法第408条ノ2第1項各号に掲げるものの内容

ハ 当該合併契約書に旧商法第409条第1号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由

ニ 当該合併契約書に旧商法第409条第8号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての第74条に規定する事項

ホ 当該合併契約書に旧商法第409条第8号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての第76条に規定する事項

5.会社法整備法第105条の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書(旧商法第410条に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合 次に掲げる事項

イ 当該合併契約書に係る合併を必要とする理由

ロ 旧商法第408条ノ2第1項各号に掲げるものの内容

ハ 当該合併契約書に旧商法第410条第6号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての第74条に規定する事項

ニ 当該合併契約書に旧商法第410条第6号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての第76条に規定する事項

ホ 当該合併契約書に係る合併により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての第77条に規定する事項

6.会社法整備法第105条の規定によりなお従前の例によることとされた分割契約書の承認に関する議案の場合 次に掲げる事項

イ 当該分割契約書に係る分割を必要とする理由

ロ 旧商法第374条ノ18第1項各号に掲げるものの内容(旧商法第374条ノ17第2項第5号に掲げる事項にあっては、当該分割契約書に係る分割によって営業を承継する会社が承継する営業の内容及び主要な権利義務)

ハ 当該分割契約書に旧商法第374条ノ17第2項第1号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由

ニ 当該分割契約書に旧商法第374条ノ17第2項第11号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての第74条に規定する事項

ホ 当該分割契約書に旧商法第374条ノ17第2項第11号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての第76条に規定する事項

7.会社法整備法第105条の規定によりなお従前の例によることとされた分割計画書の承認に関する議案の場合 次に掲げる事項

イ 当該分割計画書に係る分割を必要とする理由

ロ 旧商法第374条ノ2第1項各号に掲げるものの内容(旧商法第374条第2項第5号に掲げる事項にあっては、当該分割計画書に係る分割によって設立する会社が承継する営業の内容及び承継する主要な権利義務)

ハ 当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社の取締役となる者についての第74条に規定する事項

ニ 当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての第76条に規定する事項

ホ 当該分割計画書に係る分割により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての第77条に規定する事項

8.会社法整備法第105条の規定によりなお従前の例によることとされた株式交換契約書の承認に関する議案の場合 次に掲げる事項

イ 当該株式交換契約書に係る株式交換を必要とする理由

ロ 旧商法第354条第1項各号に掲げるものの内容

ハ 当該株式交換契約書に旧商法第353条第2項第1号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由

9.会社法整備法第105条の規定によりなお従前の例によることとされた株式移転に係る事項の承認に関する議案の場合 次に掲げる事項

イ 当該株式移転を必要とする理由

ロ 旧商法第366条第1項各号に掲げるものの内容

ハ 当該株式移転により設立される株式会社の取締役となる者についての第74条に規定する事項

ニ 当該株式移転により設立される株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての第76条に規定する事項

ホ 当該株式移転により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての第77条に規定する事項

2 前項の規定は、種類株主総会の株主総会参考書類について準用する。

 

第5条(株主総会参考書類の記載等に関する経過措置)

次に掲げる規定(これらの規定を第95条において準用する場合を含む。)は、この省令の施行後最初に開催する株主総会に係る株主総会参考書類については、適用しない。

1.第74条第3項及び第4項

2.第75条第4号

3.第76条第3項及び第4項

4.第77条第5号から第7号まで

5.第82条第3項

2 前項の株主総会参考書類に係る第89条及び第91条(これらの規定を第95条において準用する場合を含む。)並びに前条第1項第4号、第5号、第6号、第7号及び第9号(これらの規定を同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「第74条」とあるのは「第74条第1項及び第2項」と、「第75条」とあるのは「第75条第1号から第3号まで」と、「第76条」とあるのは「第76条第1項及び第2項」と、「第77条」とあるのは「第77条第1号から第4号まで」とする。

3 第1項の株主総会参考書類に係る第93条第1項(第95条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第93条第1項中「超える場合」とあるのは、「超える場合(400字を超える場合を含む。)」とする。

 

第6条(事業報告に関する経過措置)

次に掲げる規定は、この省令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る事業報告であって、この省令の施行後最初に開催する株主総会において報告すべきものについては、適用しない。

1.第118条第2号

2.第121条第7号及び第8号

3.第124条

4.第125条

5.第126条第3号から第7号まで

6.第127条

2 前項の事業年度の末日において委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第2号から第6号までに」とする。

 

第7条(旧商法の規定に基づき付与した新株予約権に関する経過措置)

取締役又は監査役が旧商法第280条ノ21第1項の決議に基づき発行を受けた旧商法第280条ノ19第1項の権利がある場合における第113条及び第114条の規定の適用については、当該権利(当該取締役又は監査役が職務執行の対価として株式会社から受けたものに限る。)を同条第1号に規定する新株予約権とみなす。

 

第8条(旧商法第211条ノ3第1項第2号の規定により取得した自己株式に関する経過措置)

当該事業年度中に旧商法第211条ノ3第1項の決議により買い受けた当該株式会社の株式(同項第1号に掲げる場合において取得した株式を除く。)がある場合には、同条第4項の規定により報告しなければならない事項を、第122条第2号に掲げる事項に含むものとする。

 

第9条(検討)

第185条及び第186条の規定については、この省令の施行後1年を目途として、合併等の対価に係る検討の結果に基づき、必要な見直し等の措置を講ずるものとする。

 

 

附則(平成18年3月29日法務省令第28号)(抄)

第1条(施行期日)

この省令は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。ただし、附則第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。